検索の仕方
ここから本文です。
更新日:2019年7月1日
後発医薬品(ジェネリック医薬品)は、先発医薬品と治療学的に同等であるものとして製造販売が承認され、一般的に研究開発に要する費用が低く抑えられていることから、先発医薬品に比べて薬価が安くなっています。後発医薬品を普及させることは、患者負担の軽減や医療保険財政の改善に資するものです。(厚生労働省より)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kouhatu-iyaku/index.html
(厚生労働省ホームページ)
後発医薬品の普及については、医療財政の改善につながることから、国全体で取り組んでいます。更に取り組みを進めるため、法改正を行い、平成30年10月1日から、生活保護においては医師が後発医薬品の使用が可能であると判断された場合には、原則として後発医薬品を使用していただくことになりました。(生活保護法第34条第3項)
生活保護法等指定医療機関の皆さまには、生活保護を受けている方が調剤を受けに来ましたら、下記の取組内容を説明していただき、原則として後発医薬品を調剤されるようお願いいたします。先発医薬品を調剤した場合、「生活保護受給者への先発医薬品の調剤状況(別添様式)」に記載をいただき、定期的に福祉事務所へ情報提供していただくようお願いいたします。
(取組内容について)
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください