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更新日:2024年8月9日
高齢者、障がい者、子育て世帯等、住宅の確保に配慮が必要な方は今後も増加する見込みですが、一方で、民間の空き家・空き室は増加していることから、それらを活用して住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の供給を促進することを目的に設立された制度で2017年10月から始まりました。
住宅セーフティネット法第2条第1項
住宅セーフティネット法施行規則第3条
その他、福島県賃貸住宅供給促進計画に規定されている者。
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第8条の規定により、住宅確保要配慮者の入居を受け入れることとしている賃貸住宅を賃貸する事業(以下「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業」という。)を行おうとする事業者は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に係る賃貸住宅を構成する建築物ごとに、都道府県知事(または政令指定都市・中核市の長)の登録を受けることができます。
福島市では、中核市に移行した平成30年4月1日から、登録する住宅の所在地が福島市内であるものに限り登録申請を住宅政策課窓口にて受け付けております。
その他の手続の詳細も含め「福島市住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録事務取扱要綱」をご確認ください。
一般住宅・共同住宅 |
各戸の床面積は25平方メートル以上 一部を共同とする場合18平方メートル以上(※1参照) 1各戸に台所・便所・収納設備及びシャワー室が備えられていること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所・収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各居住部分が台所、収納設備又は浴室シャワー室を備えたものであることを要しない。 |
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共同居住型住宅 (シェアハウス) |
住宅全体の床面積が15A+10平方メートル以上(Aはシェアハウスの入居者の定員) 専用部分は定員1人とし、床面積が9平方メートル以上 住宅の共有部分に、居間・食堂・台所・便所・洗面設備・浴室又はシャワー室・洗濯室又は洗濯場を備えられていること(※2参照) 2これらの設備が各専用部分に備えられている場合は、共有部分に備える必要はございません。また、便所・洗面設備・浴室又はシャワー室は5人に1つ以上の割合で備えることが必要となります。 |
法令 |
消防法等の規定に違反していないもの 建築基準法等の規定に違反していないもの 地震に対する安全性に係る建築基準法等の規定に適合するもの又はこれに準ずるもの |
入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲 |
特定の者について不当に差別的なものでないこと 入居することができる者が著しく少数となるものでないこと その他の住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであること |
家賃の条件 | 賃貸住宅の入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められていること |
その他 | 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針及び福島県賃貸住宅供給促進計画に照らして適切なものであること |
申請書関係につきましては登録システムにより入力(外部サイトへリンク)、システム上で提出いただきます。
必要書類につきましては「福島市住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録事務取扱要綱」をご確認ください。
下記の手続きについては、以下のリンクからオンライン申請をすることができます。
住宅確保要配慮者専用住宅改修補助事業につきましては、令和2年度まで国から直接補助する制度がございます。
下記サイトより登録住宅の閲覧が可能です。
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