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更新日:2024年12月27日
住宅用家屋証明とは、個人が自己の居住のために住宅を新築または取得し、一定の要件に該当する場合に、登記(保存、移転及び抵当権設定登記)をする際にかかる登録免許税の軽減を受けるために必要な証明です。
※確定申告に住宅用家屋証明書が必要な場合
保存登記を行う際に発行された住宅用家屋証明書が必要となります。
建物の権利書関係書類等をご確認いただき、紛失等で見当たらない場合には、手続きに必要な書類をご案内いたしますので、お問い合わせください(登記手続きが完了している場合、すでに取得されていることがほとんどです)。
発行の際は、手数料(1,300円)が必要となります。
上記に加え、以下の家屋については別途要件があります。
特定の増改築等がされた家屋
中古住宅等の建築後使用されたことのある家屋
家屋証明の申請に対する審査は、申請者より提出させた書類等により行うものとなっておりますので、過不足なくご提出ください。
必要に応じて上記以外の書類の提出をお願いする場合がありますので、特殊な事例の場合は、事前にお問い合わせください。
1件につき、1300円
下記リンクより、福島市オンライン申請が可能です。(新築住宅のみ)
また、フォームの入力だけで申請できるようになり、書類の作成が不要になりました。
新型コロナウイルス感染症の拡大を予防するため、住宅用家屋証明の申請は、窓口以外に郵送でも受付します。
詳細につきましては、以下のPDFファイルをご参照ください。
なお、郵送にて手続きをされる場合は、事前に各担当部署までご連絡ください。
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