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更新日:2024年5月30日
福島市では、令和5年度より、介護保険法第24条の2の規定に基づき、福島県知事が指定する指定市町村事務受託法人「福島市社会福祉協議会」に要介護認定等調査業務の一部について委託を行っております。
このことに関し、介護保険法施行規則34条の6第3項の規定に基づき、事務受託法人である福島市社会福祉協議会より「要介護認定業務を実施した被保険者数」及び「居宅サービス等を提供した人数」の報告を受けましたので、介護保険法施行規則第34条の6第4項の規定に基づき公表いたします。
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