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更新日:2024年12月26日
所得税の確定申告または市県民税申告において、介護保険料は社会保険料控除、介護保険サービス利用料(おむつ代を含む)は医療費控除の対象となる場合があります。
また、65歳以上のかたで介護保険の要介護等の認定を受けているかたは、障害者控除の対象となる場合があります。
申告内容に応じて下記機関へお問い合わせください。(介護保険課では申告に関するご相談は承っておりません)
65歳以上のかたが納付した介護保険料は、市県民税、所得税の社会保険料控除の対象になります。申告書の社会保険料控除額を記入する欄に、前年の1月から12月までの1年間に納付された介護保険料額を記入してください。なお、領収書や納付証明書類を添付する必要はありません。
金額の確認方法は、介護保険料の納め方によって異なります。
納付方法 |
確認方法 |
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1 | 市から発行された納付書を使って、現金で介護保険料を納められたかた (普通徴収) |
お持ちの領収書を確認し、1月1日から12月31日までの1年間に納付された金額を合計してください。 |
2 | 口座振替を利用して介護保険料を納められたかた (普通徴収) |
通帳記帳をしていただき、1月1日から12月31日までの1年間に引き落としされた金額を合計してください。 |
3 |
スマートフォンアプリを利用して介護保険料を納められたかた (普通徴収) |
ご利用になったスマートフォンアプリの利用明細を確認し、1月1日から12月31日までの1年間に納付された金額を合計してください。 |
4 | 年金からの天引きで介護保険料を納められたかた (特別徴収) |
1月中旬に年金保険者(日本年金機構など)から送られてくる「公的年金等の源泉徴収票」に、前年1年間に特別徴収された介護保険料が記載されています。 (遺族年金、障害年金については「公的年金等の源泉徴収票」は発行されません。) |
介護保険サービス利用料は、医療費控除の対象となる場合があります。
おむつ代が医療費控除となるためには、医師のおむつ使用証明書が必要ですが、要介護認定を受けていて確定申告でおむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方については、主治医意見書の内容を福島市が確認した書類で代用することができます。
身体障害者手帳等をお持ちでない65歳以上のかたで、要介護等の認定を受けているかたを対象とした、障害者控除を受けるための手続きです。控除対象者には「障害者控除対象者認定書」を交付します。
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