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更新日:2025年4月14日
障害者手帳の交付を受けていない65歳以上のかたで、申請により身体の障害または認知症の状態が一定の基準に該当すると市から認定されたかたに、税法上の障害者控除を受けられる「障害者控除対象者認定書」を交付します。
認定基準日時点で下記の要件をすべて満たしているかた
1.満65歳以上のかた
2.介護保険の要介護・要支援認定を受けているかた、または、寝たきりの状態のかた
認定基準日とは税法上の障害者控除を受けようとする対象年の12月31日(対象年中に死亡した場合は、その死亡日)
介護保険法第27条の規定に基づく要介護認定の審査において用いる認定調査票(以下「認定調査票」という。)の中の「障害高齢者の日常生活自立度ランク(寝たきり度)」および「認知症高齢者の日常生活自立度ランク」の基準ならびに6か月以上寝たきりの状態の場合は訪問調査等による判定により認定します。
認定区分 | 認定基準 |
---|---|
障 害 者 | 「障害高齢者の日常生活自立度ランク(寝たきり度)」が、A1またはA2 |
特別障害者 | 「障害高齢者の日常生活自立度ランク(寝たきり度)」が、B1、B2、C1またはC2 |
「認知症高齢者の日常生活自立度ランク」が、ⅣまたはM | |
常に就床を要し複雑な介護を要する者として、職員等が実施する訪問調査等により、6か月程度以上臥床し、食事・排便等の日常生活に支障のある状態であることが確認され、かつ障害高齢者の日常生活自立度B1、B2、C1またはC2および認知症高齢者の日常生活自立度ⅣまたはMのいずれかに該当すること。 |
生活自立 | ランクJ | 何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する J1.交通機関等を利用して外出する J2.隣近所へなら外出する |
---|---|---|
準寝たきり | ランクA | 屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない A1.介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する A2.外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている |
寝たきり | ランクB | 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ B1.車いすに移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う B2.介助により車いすに移乗する |
ランクC | 1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する C1.自力で寝返りをうつ C2.自力では寝返りもうてない |
判定に当たっては、補装具や自助具等の器具を使用した状態であっても差し支えない。
ランク | 判断基準 | 見られる症状・行動の例 |
---|---|---|
Ⅰ | 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。 | |
Ⅱ | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。 | |
Ⅱa | 家庭外で上記2.の状態がみられる。 | たびたび道に迷うとか、買物や事務、金銭管理などそれまでできたことにミスが目立つ等 |
Ⅱb | 家庭内でも上記2.の状態が見られる。 | 服薬管理ができない、電話の応対や訪問者との対応など一人で留守番ができない等 |
Ⅲ | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。 | |
Ⅲa | 日中を中心として上記3.の状態が見られる。 | 着替え、食事、排便、排尿が上手にできない、時間がかかる。 やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声・奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等 |
Ⅲb | 夜間を中心として上記3.の状態が見られる。 | ランクⅢaに同じ |
Ⅳ | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 | ランクⅢに同じ |
M | 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。 | せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状や精神症状に起因する問題行動が継続する状態等 |
申請書をご記入のうえ、受付窓口に提出してください。
要介護認定を受けているかたは、介護保険被保険者証の写し(コピー)を添付してください。
本人または家族のかたが申請をしてください。
無料
介護保険課または各支所・茂庭出張所
午前8時30分から午後5時15分まで
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