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更新日:2024年3月23日

介護保険福祉用具購入について

要介護・要支援認定を受けた方が、自立した日常生活を送れるよう、福祉用具の購入にかかる費用の一部を介護保険から給付します。購入を希望される方は、ケアマネジャー等にご相談ください。

給付対象となる福祉用具の種目

腰掛け便座

  1. 和式便器の上に置いて、腰掛式に変えられるもの
  2. 洋式便器の上に置いて、高さを補うもの
  3. 電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に、補助できる機能があるもの
  4. 移動可能な便器(居室において利用可能であるものに限る)

自動排泄処理装置の交換可能部品

自動排泄処理装置の交換可能部品のうち、尿または便の経路となるもので、利用者または介護者が容易に交換できるもの

排泄予測支援機器

利用者が常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、一定の量に達したと推定された際に、排尿の機会を利用者または介護者に自動で通知するもの

入浴補助用具

  1. 入浴用いす
  2. 浴槽用手すり
  3. 浴槽内いす
  4. 入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのためのもの)
  5. 浴室内すのこ
  6. 浴槽内すのこ
  7. 入浴用介助ベルト

簡易浴槽

空気式または折りたたみ式などで簡単に移動できるもので、取水または排水のための工事を必要としないもの

移動用リフトのつり具

身体に合ったもので、移動用リフトに連結することができるもの

給付申請の方法

償還払いまたは受領委任払いのいずれかを選択し、申請してください。

償還払い

福祉用具の購入費用の全額を、利用者がいったん福祉用具販売事業者に支払い、後から介護保険給付分(7割、8割または9割分)を、福島市が利用者に支給します。

受領委任払い

利用者は、福祉用具購入費用のうち、介護保険分の受領を福祉用具販売事業者に委任し、自己負担分(1割、2割または3割分)のみを福祉用具販売事業者に支払います。福島市において受領委任払いの取り扱い登録を受けている事業者から購入した場合のみ選択可能です。

注意事項

  1. 都道府県の指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給されませんのでご注意ください。
  2. 同年度で福祉用具購入の合計金額10万円を上限に利用者負担を除いた額が支給されます。

申請書

償還払い

受領委任払い

申請方法

上記申請書に、領収書、カタログ等の写しを添付のうえ、受付窓口まで提出してください。なお、償還払い場合は通帳の口座番号等が分かる箇所の写しも併せて添付してください。

オンライン申請もできます

償還払い

online(外部サイトへリンク)

受領委任払い

online(外部サイトへリンク)

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手数料

無料

受付窓口

介護保険課介護給付係

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 介護給付係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-6587

ファクス:024-526-3678

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