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更新日:2024年3月23日
要介護・要支援認定を受けた方が、自立した日常生活を送れるよう、福祉用具の購入にかかる費用の一部を介護保険から給付します。購入を希望される方は、ケアマネジャー等にご相談ください。
自動排泄処理装置の交換可能部品のうち、尿または便の経路となるもので、利用者または介護者が容易に交換できるもの
利用者が常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、一定の量に達したと推定された際に、排尿の機会を利用者または介護者に自動で通知するもの
空気式または折りたたみ式などで簡単に移動できるもので、取水または排水のための工事を必要としないもの
身体に合ったもので、移動用リフトに連結することができるもの
償還払いまたは受領委任払いのいずれかを選択し、申請してください。
福祉用具の購入費用の全額を、利用者がいったん福祉用具販売事業者に支払い、後から介護保険給付分(7割、8割または9割分)を、福島市が利用者に支給します。
利用者は、福祉用具購入費用のうち、介護保険分の受領を福祉用具販売事業者に委任し、自己負担分(1割、2割または3割分)のみを福祉用具販売事業者に支払います。福島市において受領委任払いの取り扱い登録を受けている事業者から購入した場合のみ選択可能です。
上記申請書に、領収書、カタログ等の写しを添付のうえ、受付窓口まで提出してください。なお、償還払い場合は通帳の口座番号等が分かる箇所の写しも併せて添付してください。
償還払い
無料
介護保険課介護給付係
午前8時30分から午後5時15分まで
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