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更新日:2023年6月2日

介護保険負担限度額認定について

介護保険3施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)やショートステイを利用するかたの食費・部屋代は、ご本人による負担が原則ですが、低所得の方については、食費・部屋代の負担軽減をおこなっています。申請をいただき、負担軽減の対象となるかたには、「介護保険負担限度額認定証」を交付します。

負担軽減の内容や預貯金等の詳細については、下のチラシをご覧ください。

 ≫介護保険負担限度額認定のご案内(チラシ)(PDF:515KB)

 

該当要件について

  1. 世帯全員及び配偶者(別世帯・事実婚も含む)の市区町村民税が非課税であること。
  2. 預貯金等の資産が、利用者負担段階ごとに設定された額以下であること。
利用者負担段階 対象となる収入状況 預貯金等の資産要件
第1段階

生活保護受給者の方 もしくは

世帯全員が市民税非課税である老齢福祉年金の受給者

単身:1,000万円以下

夫婦:2,000万円以下

第2段階

世帯全員が市民税非課税

前年の合計所得金額+年金収入額が80万円以下

単身:650万円以下

夫婦:1,650万円以下

第3段階(1)

世帯全員が市民税非課税

前年の合計所得金額+年金収入額が80万円超、120万円以下

単身:550万円以下

夫婦:1,550万円以下

第3段階(2)

世帯全員が市民税非課税

前年の合計所得金額+年金収入額が120万円超

単身:500万円以下

夫婦:1,500万円以下

 

申請書

申請方法

申請書に記入の上、本人及び配偶者の預貯金・資産等の額のわかるものの写し(※1)を添付し、下記受付窓口または郵送にてご提出ください。郵送されるかたは、申請者(被保険者)ご本人からの申請であることを確認できる書類(※2本人確認書類)とマイナンバーを確認できる書類(※3マイナンバー確認書類)の写しを添付してください。

1 預貯金等の添付書類の例

種類 添付書類
預貯金(普通・定期) 通帳の写し(インターネットバンクであれば口座残高ページの写し)。
※金機関名・支店・口座番号・名義のわかる部分と申請日の直近2か月前までの
残高が確認できる部分
有価証券(株式・国債・地方債等) 証券会社や銀行の口座残高の写し。
投資信託 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)。

金・銀(積立購入を含む)など時価評価額
が容易に把握できる貴金属

購入先の銀行等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)。
負債(借入金) 借用証書の写しなど。

2 本人確認書類

  • マイナンバーカード、運転免許証、官公署から発行発給された書類等(写真が添付されたものについては1つ)
  • 医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、負担割合証等(写真が添付されていないものについては2つ以上)

3 マイナンバー確認書類

  • マイナンバーカード、マイナンバーの通知カード、マイナンバーが記載された住民票等の中から1つ

マイナンバーカードを使用したオンライン申請ができます

online(外部サイトへリンク)

  • マイナポータル「ぴったりサービス」は、政府が運営するオンラインサービスです。
  • ご自宅のパソコンからの利用には、マイナンバーカードに対応するICカードリーダが必要です。
  • スマートフォンからの利用は、マイナンバー対応機種に限ります。

介護保険負担限度額認定証を紛失したときには

介護保険負担限度額認定証を汚損や紛失をした場合は、介護保険課または各支所へ「介護保険 被保険者証等再交付申請書」を提出してください。

被保険者証等再交付申請書のダウンロード

手数料

無料

受付窓口

介護保険課介護給付係または各支所・出張所

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝祭日・12月29日から翌年1月3日を除く)

その他

特例減額措置について

本人、配偶者または世帯員に、市区町村民税が課税されている場合であっても、本人が施設などに入所し、食費・居住費を負担した結果、在宅の方の生活が困難になる場合には、特例減額措置があります。特例減額措置を受ける場合は、次の(1)から(6)までのすべての要件に該当する必要があります。詳しくは下記お問い合わせ先まで、ご連絡ください。

該当要件

  • (1)属する世帯の構成員の数が2以上であること。
    • 配偶者が同一世帯内に属していない場合は、世帯員の数に1を加えた数が2以上。
    • 施設入所により世帯が分かれた場合も、同一世帯とみなす。世帯の構成員の考え方については下記の(2)から(6)においても同じとする。
  • (2)介護保険施設または地域密着型介護老人福祉施設に入所していること。
  • (3)すべての世帯員及び配偶者について、サービスを受けた日の属する年の前年の公的年金等の収入金額と年金以
    外の合計所得金額(※4)の合計額から、利用者負担と食費及び居住費の年額の見込み合計額を控除した額が80万
    円以下であること。
  • (4)すべての世帯員及び配偶者について、現金、預貯金、合同運用信託、公募公社債等運用投資信託及び有価証券
    の合計額が450万円以下であること。
  • (5)すべての世帯員及び配偶者について、居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し
    得る資産を所有していないこと。
  • (6)すべての世帯員及び配偶者について、介護保険料を滞納していないこと。

4 長期譲渡所得または短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 介護給付係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-6587

ファクス:024-526-3678

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