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更新日:2023年3月13日
介護サービスを利用する際にお支払いいただく利用者負担額(食費、居住費、福祉用具購入費、住宅改修費の自己負担額を除く)には、月々の負担の上限が設定されており、1か月に支払った利用者負担額の合計が負担の上限を超えたときは、超えた分が「高額介護(介護予防)サービス費」として払い戻されます。支給の対象となる方には、市から申請を勧める通知(勧奨通知)をお送りします。
所得区分 | 負担の上限 |
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方がいる世帯 | 140,100円(世帯) |
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の方がいる世帯 | 93,000円(世帯) |
世帯内のどなたかが市民税を課税されていて、上記に該当しない方 | 44,400円(世帯) |
世帯内の全員が市民税非課税の方 | 24,600円(世帯) |
上記に該当する方のうち、 1.本人の公的年金等の収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下の方2.老齢福祉年金を受給している方 |
15,000円(個人) |
生活保護を受給している方 | 15,000円(世帯) |
介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給対象となる方には、市から申請を勧める通知(勧奨通知)をお送りします。勧奨通知に申請に必要な書類を同封いたしますので、そちらをご覧の上申請してください。なお、申請書類を紛失等された方は担当窓口へご連絡いただくか、下記より申請書等をダウンロードしてお使いください。
介護保険課介護給付係または各支所・出張所
午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝祭日・12月29日から翌年1月3日を除く)
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