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更新日:2025年3月7日
疾病等により、寝たきり状態で医師の治療を受けており、おむつの使用が必要であると認められる場合、その費用が医療費控除の対象となります。それには、毎年の確定申告の際に医師の発行した「おむつ使用証明書」が必要とされています。
この、毎年必要となる「おむつ使用証明書」に代わるものとして、介護保険の要介護認定を受けているかたについては、市町村が発行する「主治医意見書」の記載内容を確認した書類を申告書に添付することで医療費控除の対象とするという、手続きの簡素化が図られています。
福島市では、次の2つの項目いずれにも該当するかたについて、申出により「医療費控除にかかるおむつ使用の確認について」を交付しております。
申請する方の身分証明書(運転免許証等)をご持参の上、介護保険課または各支所・茂庭出張所においでください。郵送でも可能です。郵送の場合は、申請書と申請する方の身分証明書(運転免許証等)の写しを同封してください。審査の後、「主治医意見書」の記載内容を確認した書類を郵送にて交付いたします。
おむつ代に関する医療費控除については、国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)もご覧ください。
本人または本人を扶養親族として申告する家族のかたが申請をおこなってください。
無料
介護保険課または各支所・茂庭出張所
午前8時30分から午後5時15分まで
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