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ホーム > まちづくり・環境 > 建築・開発 > 建築指導 > 建築基準法等に基づく許可・認定 > 建築基準法第43条第2項第2号許可に係る包括同意基準
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更新日:2024年1月4日
基準 | 概要 |
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包括同意基準第2(1) | 建築物の敷地の周囲に公園、河川等広い空地を有している場合 |
包括同意基準第2(2) | 建築物の敷地が、農道その他これに類する公共の用に供する4m以上の道に接している場合 |
包括同意基準第2(3) |
建築物の敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であって、道路に通ずるものに有効に接している場合 |
包括同意基準第2(3)一 | 河川、軌道敷等により建築物の敷地と道路又は敷地が分断された場合で、適切に占用許可等を受けた橋等より有効に接続された場合 |
包括同意基準第2(3)二 | 基準時(平成11年5月1日)において、現に建築物が建ち並んでいること等により、建築基準法第42条第1項に規定する道路の築造が極めて困難な敷地に建築する場合 |
包括同意基準第2(3)三 | 農道等により建築物の敷地と道路が分断された場合 |
接道の許可を受けようとする場合は、事前に、計画の内容がわかる図面や資料(付近見取図、公図、土地及び建物の登記事項証明書、写真等)をご持参のうえ、開発建築指導課にご相談ください。
許可申請については、計画内容の審査期間に加え、建築審査会の開催が必要となるため、あらかじめ工期に余裕をもって申請してください。
接道の許可は、建築確認申請の前に必要となります。許可を受けた後に建築確認申請を提出することができます。