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ホーム > まちづくり・環境 > 建築・開発 > 建築指導 > 建築基準法等に基づく許可・認定 > 建築基準法第44条第1項ただし書の規定による同項第2号の許可に係る包括同意基準
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更新日:2024年1月4日
基準 | 概要 |
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包括同意基準第1 | バス停留所の待合所 |
包括同意基準第2(一) | 高速自動車国道に設ける料金徴収所及びその付属施設等 |
包括同意基準第2(二) | 高速自動車国道の維持管理に必要なもの及びサービスを供給する施設(ガソリンスタンドを除く) |
道路内の建築許可を受けようとする場合は、事前に、計画の内容がわかる図面や資料(付近見取図、公図、土地及び建物の登記事項証明書、写真等)をご持参のうえ、開発建築指導課にご相談ください。
許可申請については、計画内容の審査期間に加え、建築審査会の開催が必要となるため、あらかじめ工期に余裕をもって申請してください。
道路内建築の許可は、建築確認申請の前に必要となります。許可を受けた後に建築確認申請を提出することができます。