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更新日:2021年4月1日

改葬手続きについて

 改葬とは

 現在、遺骨が埋葬・埋蔵(収蔵)されている墳墓および納骨堂から遺骨全てを他の墳墓および納骨堂へ移動することを言います。

 改葬する場合、現在遺骨が入っている墓地が所在する自治体から許可を得る必要があります。

 なお、改葬許可を得てからでないと遺骨の移動はできません。ご注意ください。

手続き方法

 1.環境課・各支所で申請用紙をお受け取りください。

   下記よりダウンロードも可能です。

 2.改葬許可申請書に必要事項を自筆で記入してください。

   1枚目に1人分を記入していただき、2人分以上遺骨がある場合、別紙に2人目以降の方の分を記入してください。

   わからないところは「不詳」と記入してください。

   先祖の名前が不明な際は、「先祖累代」とご記入ください。

 3.もともと遺骨が入っている墓地の管理者が記入する欄があるので、自筆で記入するようお願いしてください。

 4.環境課・各支所へ申請書を提出していただくと、改葬許可証を発行いたします。(手数料無料)

   改葬許可証を移動先の墓地の管理者に提出してください。

   ※なお、市営墓地から遺骨を移す場合、環境課でのみ改葬許可証を発行いたします。ご注意ください。

注意事項 

遺骨が複数体ある場合

   改葬許可申請書に1人分改葬許可申請書別紙に2人目以降の方をご記入ください。 

墓地の使用者と申請者が異なる場合

   墓地使用者の承諾が必要になります。申請書内の「≪改葬の承諾≫」より下記に墓地使用者から承諾を得てください。

郵送での申請について

   郵送での提出も可能です。許可証の郵送を希望される場合は、宛先を記入し、切手を貼った返信用封筒を同封してください。

市営墓地から改葬を希望する場合

   環境課でのみ受け付けておりますので、ご注意ください。

   また、使用しなくなった区画は使用する前の状態に戻して市に返還してください。

   埋葬・埋蔵の事実の証明を受ける際は、下記連絡先までお問合せください。

 

墓地名 埋葬・埋蔵の証明者所在地 連絡先
御山墓地岩谷墓地 福島市大明神12番地の3 024-535-1751
渡利墓地 福島市東土入12番地(瑞龍寺) 024-523-5250
天王寺墓地 福島市飯坂町天王寺11(天王寺) 024-542-2439
新山霊園 福島市五老内町3番1号 福島市役所 5F 環境課 024-525-3742

 

申請書様式

改葬許可申請書  
改葬許可申請書別紙(遺骨が複数体ある場合のみ)

  ※書き方については、改葬許可申請書の記入例を参考にしてください。

窓口

 環境部環境課(市役所5階)

 各支所・出張所

 ※市営墓地から改葬される場合は、支所では申請できません。お手数ですが、環境課までご提出ください。


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このページに関するお問い合わせ先

環境部 環境課 環境衛生係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3742

ファクス:024-563-7290

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