検索の仕方
ここから本文です。
更新日:2022年10月19日
市営墓地において、墓じまいや改葬を行い、使用しなくなったお墓は、返還していただくようになります。
※新山霊園と御山墓地・岩谷墓地・渡利墓地・天王寺墓地で様式が異なりますので、ご注意ください。
以下、内容を確認し、手続きをしてください。
※なお、下記条件に該当する場合、還付金が支払われます。
還付金請求書についても、市役所環境課窓口よりお受け取りください。下記よりダウンロードも可能です。
新山霊園と御山墓地・岩谷墓地・渡利墓地・天王寺墓地で様式が異なります。ご注意ください。
墓所使用許可証を紛失した場合、墓所使用許可証添付不能届を提出していただくようになります。
墓所使用許可証添付不能届は下記よりダウンロードできます。
下記のとおり、状況に応じてご提示ください。
提出する方 | 書類 |
届出人本人 | 届出人の本人確認ができる書類 |
届出人本人以外 | 上記+提出する方の本人確認ができる書類 |
遺骨を埋蔵していないかつ使用許可を受けてから3年以内の返還であれば、使用料の二分の一の金額を還付することができます。
市役所環境課窓口より受け取るか、下記よりダウンロードして、必要事項を記入の上、返還届と併せてご提出ください。
墓地使用許可証を紛失した場合、墓地使用許可証添付不能届を提出していただくようになります。
墓地使用許可証添付不能届は下記よりダウンロードできます。
下記のとおり、状況に応じてご提示ください。
提出する方 | 書類 |
届出人本人 | 届出人の本人確認ができる書類 |
届出人本人以外 | 上記+提出する方の本人確認ができる書類 |
使用許可を受けてから3年以内の返還で、使用料の二分の一の金額を還付することができます。
市役所環境課窓口より受け取るか、下記よりダウンロードして、必要事項を記入の上、返還届と併せてご提出ください。
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください