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更新日:2023年5月8日
新斎場につきましては、令和元年5月18日の供用開始後、旧斎場解体撤去工事及び駐車場整備工事などの2期造成工事に着手しておりましたが、令和3年3月に全面供用開始となりました。
これまで利用者の皆様には、駐車場の台数が十分に確保できずご不便をおかけしましたが、工事完了により自家用車での来場にも十分に対応できるようになりました。
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されましたが、「三つの密」の回避、「人と人との距離の確保」、手洗い等の手指衛生、換気等は引き続き有効ですので、ご理解ご協力よろしくお願いいたします。
福島市渡利字仏根51番地
平成31年3月
9時から16時
1月1日から3日、友引の日
普通車 92台
身障者用 4台
マイクロバス 9台
待合室、売店・軽食コーナー、授乳室、更衣室、コインロッカー
(回廊)
(お別れ室)
区分 |
単位 |
市民 |
市民以外 |
---|---|---|---|
大人(12歳以上) |
1体 |
10,000円 |
60,000円 |
小人(12歳未満) |
1体 |
6,000円 |
36,000円 |
死産児 |
1胎 |
4,000円 |
24,000円 |
人体の一部 |
小柩1個 |
3,000円 |
18,000円 |
胞衣 |
小柩1個 |
3,000円 |
18,000円 |
【備考】
1 使用料の欄中「市民」とは次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる者をいい、「市民以外」とはその他の者をいう。
一 大人又は小人の火葬の場合 死亡者のうち死亡当時において本市に住所を有していた者又は使用者(葬祭を主宰する者に限る。)のうち本市に住所を有する者
二 死産児の火葬の場合 死産児の母のうち死産当時において本市に住所を有していた者又は使用者(葬祭を主宰する者に限る。)のうち本市に住所を有する者
三 前二号に掲げる場合以外の場合 使用者のうち本市に住所を有する者
2 単位の欄中「小柩」とは、長さ105センチメートル、幅35センチメートル、高さ32センチメートル以内の柩をいう。
斎場利用にあたっての注意事項は「斎場利用上の注意」をご覧ください。
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