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更新日:2024年6月27日
死亡した事実を知ったときに必要な手続きです。親族などが届出をおこなう必要があります。
死亡したことを知った日を含め7日以内に届出が必要です。
親族、同居者、家主、地主、家屋もしくは土地管理人、公設所の長、成年後見人
死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
おくやみハンドブック(PDF:3,677KB)をご覧ください。
また、市役所関係の手続きをまとめてできる「おくやみ窓口」があります。(予約制)
受付窓口 | 受付時間 |
---|---|
市民課総合窓口 | 平日の午前8時30分から午後5時15分まで |
飯坂支所・松川支所・信夫支所・吾妻支所・茂庭出張所 | 平日の午前8時30分から午後5時15分まで |
休日・夜間受付 | 平日の開庁時間外、土曜日、日曜日、祝日 休日・夜間受付の詳しい配置図は「庁舎案内図」のページをご覧ください。 |
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