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更新日:2021年12月8日
令和3年11月1日より新たに26の疾病が追加となり、小児慢性特定疾病医療費助成の対象となる疾病は788疾病に拡大します。追加となる疾病名などにつきましては、
下記チラシをご参照ください。
小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となる疾病は令和3年11月1日から788疾病に拡大します。(PDF:683KB)
令和3年11月1日より既存の疾病名などが一部変更となります。対象となる疾病と内容変更は以下のとおりです。
【変更内容一覧】
疾病名 | 変更内容 |
バインブリッジ・ロパース症候群、ヴィーデマン・スタイナー症候群、コーエン症候群、ピット・ホプキンス症候群 | 疾病名が「染色体又は遺伝子異常を伴い特徴的な形態的異常の組み合わせを呈する症候群」に変更 |
先天性ポルフィリン症 | 疾患群が「皮膚疾患」に変更 |
先天性グリコシルホスファチジルイノシトール(GPI)欠損症 | 区分が「糖蛋白代謝障害」に変更 |
強皮症 | 疾病名が「全身性強皮症」に変更 |
指定対象は、福島市に所在する医療機関(病院・診療所・薬局・指定訪問看護事業者)となります。
※別紙様式1(PDF:140KB)により、下記申請先へ申請してください。所要の審査を行ったうえで、後日、審査結果を通知いたします
詳しくは医療機関指定に係る要領(PDF:226KB)をご参照ください。
名称・所在地など申請の内容に変更が生じた場合は、別紙様式2(PDF:140KB)により、届け出が必要になります。
医療機関の指定は、指定を受けた日から6年間になります。
指定を継続する場合には期間内に別紙様式3(PDF:140KB)により更新が必要となります。
※所要の審査を行ったうえで、後日、結果を通知します。
指定医療機関は以下の場合、別紙様式6(PDF:78KB)により届け出が必要になります。
①医療機関の業務を休止し、廃止し、再開したとき
②医療法に関する第24条、第28条若しくは第29条、健康保険法第95条又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第74条、第4項若しくは第75条第1項に規定する処分を受けたとき
指定医療機関の指定を辞退する場合、指定医療機関の開設者等は別紙様式7(PDF:70KB)により申し出が必要になります。
福島市こども家庭課母子保健係窓口
福島市森合町10番1号福島市保健福祉センター2階
(窓口受付時間は平日8時30分から17時15分です。)
〒960-8002
福島市森合町10番1号福島市保健福祉センター2階
福島市こども家庭課母子保健係
電話 024ー525-7671
FAX 024-572-3417
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