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ホーム > くらし・手続き > 国保・年金・後期高齢 > 後期高齢者医療制度 > マイナ保険証(マイナンバーカードの保険証利用・利用登録解除)
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更新日:2024年11月18日
マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日に現行の被保険者証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。令和6年12月2日以降に新たに被保険者になる方、資格情報に変更がある方、紛失等による再発行の方には、被保険者証の代わりに「資格確認書」を交付します。
マイナ保険証とは、健康保険証として利用登録したマイナンバーカードのことをいいます。詳しくは「マイナンバーカードの健康保険証利用について」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
薬剤情報等の提供に同意をすると、初めての医療機関等でも、過去の健診情報や今までに使ったことのある薬剤情報が医師・薬剤師にスムーズに共有でき、より適切な医療が受けられるようになります。
限度額認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除になります。過去12月の入院日数のうち、世帯区分が区分2に該当する期間が90日を超えた場合は別途申請が必要です。
マイナポータルで自身の健診情報や薬剤情報、医療費通知情報が確認できます。
子育てや介護をはじめとする行政サービスの検索やオンライン申請ができたり、行政からのお知らせを受取ることができる自分専用サイトです。
利用登録は、以下のいずれかの方法で行ってください。詳しくは、「マイナンバーカードの健康保険証利用方法」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
市役所東庁舎1階スマート窓口推進課の窓口で利用登録のサポートを行っています。
必要なもの:ご自身のマイナンバーカード、利用者証明用電子証明書の暗証番号(マイナンバーカード交付の際に登録した数字4桁の暗証番号。暗証番号がわからない方は再設定の手続きが必要です。手続き方法は個人番号カード暗証番号再設定申請のページをご覧ください)
有効期限が令和7年7月31日までの被保険者証(ピンク色)をお持ちの方は、記載内容に変更がないかぎり、引き続き有効期限まで医療機関等でご使用いただけます。令和6年12月2日以降は紙の被保険者証が新たに発行されなくなるため、資格情報に変更がある方や再発行を希望する方には、令和7年7月31日までは一律「資格確認書」を交付します。
これまで、令和6年12月2日以降の被保険者証の対応については、マイナ保険証を持っている方は「資格情報のお知らせ」、マイナ保険証を持っていない方は「資格確認書」を交付するとお知らせしていましたが、後期高齢者医療制度の暫定的な運用として、令和6年12月2日から令和7年7月31日までの期間は、マイナ保険証を持っている、いないにかかわらず一律「資格確認書」を交付します。
マイナンバーカードの健康保険証の利用登録をした方で、利用登録の解除を希望する方は解除申請の手続きをすることができます。
原則、申請受付日の翌月末日に利用登録が解除されます。解除後、マイナポータルの「健康保険証利用登録状況」に反映されるまで、1~2か月程度時間がかかる場合があります。
利用登録の解除をしても、再度利用登録することができます。
令和6年12月2日(月曜日)
後期高齢者医療制度に加入している方のうち、マイナ保険証の利用登録の解除を希望する方
市役所東庁舎1階国保年金課
(各支所・出張所では受付できません。)
次の2点を郵送してください。
〒960-8601
福島市五老内町3番1号
福島市役所国保年金課
後期高齢者医療係
解除後、医療機関等を受診する際は、紙の被保険者証または資格確認書が必要です。紙の被保険者証の有効期限が切れている方には資格確認書を交付します。紛失や破棄などにより紙の被保険者証や資格確認書がお手元にない場合は、再交付のお手続きをしてください。
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