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更新日:2025年2月13日
福島市内で転居したり、他市・他県から転入された方で後期高齢者医療制度に該当する方は届出が必要です。
マイナ保険証を紛失した場合は、マイナンバーカードの再交付申請のページをご覧ください。
資格確認書や紙の被保険者証を紛失(破損・汚損)し、再交付を希望される方は申請を行ってください。
葬祭費支給申請書及び申立・誓約書(相続人用)を提出してください。
被保険者がなくなられた場合、申請により葬祭を執り行った方(喪主)に5万円支給しています。
なお、喪主であることが確認できる書類を作成していない場合はご相談ください。
亡くなった被保険者に対しての医療費の給付や保険料の通知・還付などがあった場合の送付先(代表相続人)の届出が必要です。
1か月の自己負担合計額が高額になった場合、申請により自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。ただし、入院時の食事代や差額のお部屋代などは対象外となります。
申請手続きは、一度申請すれば口座等に変更がない限り指定口座に振り込みをいたしますので、再申請の必要はありません。
なお、ご病気等で直接申請できないときは、代理人での申請または郵送でも受け付けいたしますのでご相談ください。
後期高齢者医療制度に係る通知書は被保険者の住民登録地へ送付することが原則ですが、申出により送付先を変更することができます。申請から送付先の変更が反映されるまで2週間程度かかります。届出直後に住民登録地へ送付される場合がありますので、早めに届出をしてください。
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