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更新日:2025年5月1日
自転車放置禁止区域内に放置された自転車などについて、福島市自転車放置防止条例及び施行規則に基づき撤去・保管をしましたので、所有者の方は速やかに引取りをお願いします。
なお、90日の保管期間内に引き取りをされない場合は、同条例及び施行規則に基づき、市において処分いたします。
自転車等を引き取られる所有者の方は、事前に下記の問い合わせ先までご連絡をお願いします。
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