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更新日:2024年4月22日

福島市内の市道について

市道について

市道とは、本市の区域内の道路(他市町村にまたがる場合もあります)で、市議会の議決を得て認定された道路であり、幹線市道(1級市道、2級市道)およびその他の市道に分類され、道路法の規定に基づき管理されています。

なお、市道は「路線」と表現し管理しています。

幹線1級市道

(1)路線番号:2桁(5、55など)

(2)役割:市内の幹線道路網を形成するのに必要な道路

市道認定当時の交通量および重要性により決定されたものであり、現状に応じて「その他の市道」に変更される場合があります。

幹線2級市道

(1)路線番号:3桁(155など)

(2)役割:幹線1級の機能を補完する、幹線道路網の形成に必要な道路

市道認定当時の交通量および重要性により決定されたものであり、現状に応じて「その他の市道」に変更される場合があります。

その他の市道

(1)路線番号:5桁(10155など)

以前は4桁で管理しておりましたが、認定市道の増加に伴い5桁となりました。(旧:1155、現:10155)

(2)役割:幹線1級市道、幹線2級市道以外の市道を指し、今般新規認定されている市道はその他の市道とされています。

 

また、福島市内の市道には1路線ごとに名称および番号があり、合計7961本の市道を管理しております(令和4年3月31日現在)。また、路線に関する各数値は以下のとおりとなっております。

  路線数(本) 実延長(メートル) 面積(平方メートル)
幹線1級市道 57 194982 18893309
幹線2級市道 74 180675 1227405
その他の市道 7830 2590663 12078270

合計

7961 2966423 15194986

 

下記ページの市道網図より、市道の名称および市道番号を確認できます。

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市道ではない道

道路法第3条に記載のある道路である以下の4種類のほか、道路法の適用を受けない道として「私道」や「里道」などがあります。

 

道路種別 管理者
高速自動車国道 国土交通省
一般国道 国土交通省(国道番号が1~2桁の場合)
都道府県(国道番号が3桁の場合)
都道府県道 都道府県
市町村道

市町村

参考ページ

福島県内の高速自動車国道について(外部サイトへリンク)

福島市内の一般国道について

国県道の相談窓口について

福島市道路元標・福島縣里程原標について

 

快適な市道利用のお願いについて

本市では市道のパトロールや危険個所の補修および道路環境の維持を行い、道路を快適にご使用いただけるように努めております。

しかし、市道の実延長は約2966キロメートル(これは北海道の知床半島から沖縄県の与那国島までの距離とほぼ同じです!)もあるため、路面状況を常時確認することは困難となっております。つきましては、特に以下の点について市民の皆様のご協力をお願いいたします。

道路上に張り出している樹木の枝剪定のお願い

市道上への枝の張り出しや倒木は、歩行者や自動車などの通行の支障となるだけでなく、枝の落下や接触による大事故につながりかねない危険な状態です。

そのため、次のような土地を所有している方は樹木の伐採や剪定をお願いいたします。また、発見した方は本市へのご連絡をお願いいたします。

(1)市道へ枝がはみ出している。

(2)倒木、折れ枝による通行への障害がある(またはその恐れがある)。

(3)樹木の繁茂による通行への障害がある(またはその恐れがある)。

剪定範囲について(PDF:295KB)

参考法令(PDF:200KB)

edaki

 

不法占用物についての情報提供のお願い

無許可で市道上に物件を設置または廃棄物等を放置することは、快適な市道の利用の支障となるため認められておりません。そのため、次のような状態を発見した方は速やかに本市へのご連絡をお願いいたします。

(1)市道上に工事用の機材などが長い間放置されている。

(2)点字ブロック上に看板が設置され、通行の支障となっている(またはその恐れがある)。

(3)廃車やゴミ等の廃棄物が放置されている。

参考法令(PDF:224KB)

tenzi

 

汚損、破損している市道の情報提供のお願い

市道は不特定多数の市内外の方々が利用されるものであり、市として快適な利用のために維持保全に努めておりますが、災害や一部の方の不適切な利用方法により汚損、破損してしまうことがあります。そのため、次のような例を含む異常が見られた際は速やかにご連絡をお願いいたします。

(1)市道に穴が開いており、通行に障害がある(またはその恐れがある)。

(2)オイル等により市道が汚損されている。

(3)故意に市道を汚損、破損しようとしている者がいる。

参考法令(PDF:186KB)

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市道についてのご連絡先

道路に関するお問い合わせ先は、以下の概要をご確認の上ご相談ください。

道路保全課(電話:024-525-3754)

(1)汚損または破損している市道の情報提供

(2)市道上に張り出している枝木の伐採の情報提供

(3)そのほか市道の維持補修に関するご相談など

路政課(電話:024-529-7687)

(1)市道上の不法占用物についての情報提供

(2)そのほか道路の使用に関するご相談など

 

 

市が管理する道路の不具合について、情報提供を市民通報システムにて受け付けております。

開庁時間外でも利用することができますので、下記ページをご確認の上、ご利用ください。(本市公式LINEの友だち登録が必要です)

市民通報システムについて

 

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このページに関するお問い合わせ先

建設部 路政課 路政占用係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-529-7687

ファクス:024-536-3271

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