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更新日:2023年5月1日
東京電力ホールディングス株式会社(以下、東電)が公表した原発事故に係る追加賠償の内容をお知らせします。
本市では、賠償金のご請求その他お手続きは対応できませんのでご注意ください。
令和4年12月20日に、原子力損害賠償紛争審査会において「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第五次追補(集団訴訟の確定判決等を踏まえた指針の見直しについて)」が決定されたことを受け、東京電力より、原子力損害賠償に係る追加賠償について案内がありました。
「中間指針第五次追補決定を踏まえた避難等に係る精神的損害等に対する追加の賠償基準の概要について」
本件の実施主体は東電となりますので、ご不明な点その他内容の詳細についてのお問い合わせは、同社の専用ダイヤルへお願いします。
お問い合わせ先 ご相談専用ダイヤル(東電) 電話番号 0120-926-470 受付時間 午前9時~午後7時(平日) 午前9時~午後5時(土日祝) ◆現在、大変混みあっております。請求期限はございませんので、お急ぎでない場合には、日にちをあけてお電話ください。 |
請求方法 | 備考 | |
WEB |
(「WEBでのご請求はこちら」をクリック) |
前回請求時の世帯代表者のみがWEB請求が可能です。 |
電話 | ご相談専用ダイヤル(0120-926-470) |
その場で請求はできません。 現住所や世帯構成を確認したのち、東電から請求書が郵送されますので、改めて紙面請求する必要がございます。 なお、専用ダイヤルも相談窓口も大変混みあっております。 請求期限はございませんので、お日にちをあけてご相談ください。 |
市内の 相談窓口 (対面) |
※なお、駐車場には限りがあります。 |
5月下旬以降、前回請求時から住所や世帯代表者に変更がない方で、請求手続きをされていない方に、東電からダイレクトメールが発送される予定でございます。
その中で、紙面請求書の送付を希望される方については、6月から10月にかけて順次請求書が郵送されます。
該当する方でお急ぎでない場合には、そちらをお待ちください。
それ以外の方(住所変更された方など)にはダイレクトメールが届きませんので、(1)のいずれかの方法で請求する必要がございます。
前回請求時から下記のいずれかに該当する方は、ご相談専用ダイヤル(0120-926-470)または最寄りの相談窓口にてお手続きが必要です。
ご請求の流れは下記のとおりです(東電ホームページより)。なお、世帯代表者による世帯単位でのご請求となります。
原発事故時点における生活の根拠によって賠償額が異なりますので、詳細は東電ホームページを確認ください。
賠償の対象となる方 | 対象期間 | 追加賠償額 | |
1)福島市外に自主的に避難された方 2)福島市に滞在された方 |
子どもおよび妊婦以外の方※1 |
2011年3月11日~2011年12月31日 |
20万円-賠償済の額※2 |
※1 対象期間内に18歳以下であった方および妊婦であった方については、中間指針第五次追補決定による変更がないため、追加賠償はありません。
※2 (1)「自主的避難等に係る損害に対する賠償の開始について」にて発表された子どもおよび妊婦以外の方に対する賠償金8万円、(2)「自主的避難等に係る損害に対する追加賠償について」にて発表された子どもおよび妊婦以外の方に対する追加的費用等に対する賠償金4万円を既に受け取り済みの場合は、その金額が控除されます。
このページに関するお問い合わせ先
※請求手続き等詳細につきましては、東電(0120-926-470)へお問い合わせください。
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