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更新日:2022年3月10日
福島市の公職の候補者等又はその後援団体が、政治活動のために使用する事務所に立札及び看板を掲示する場合、福島市選挙管理委員会に申請し、交付する証票の貼り付けが必要です。
また、申請時に届け出た内容に変更があったり、証票の紛失や破損が生じた場合は、速やかに届け出てください。
根拠法令:公職選挙法施行令第110条の5
次の1から3までのすべてに該当する文書図画に対し規制があります。
(注)同一の公職の候補者等に係る後援団体が二以上あるときはそのすべてを通じて6枚以内
添付書類:政治団体の設立届の写し(後援団体のみ)
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