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更新日:2022年8月4日

寄附の禁止について

政治家と私たち有権者とのつながりはとても大切です。しかし、金銭や品物で関係が培われるようでは、いつまでたっても明るい選挙、お金のかからない選挙に近づくことはできません。

政治家からの寄附禁止

選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内のかたに寄附を行うことは、いかなる名義であっても特定の場合を除いて一切禁止されています。有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意してください。

みんなで徹底しよう三ない運動

後援団体からの寄附禁止

政治家の後援団体が行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。「後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附」は例外とされていますが、この場合も花輪、供花、香典、祝儀などや選挙前一定期間にされるものは禁止されています。

 

政治家の関係会社などからの寄附禁止

政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前などを冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。

 

その他の寄附制限

政治家への寄附についても、国や地方公共団体と請負などの関係にあるかたの寄附の制限、政治資金規正法による制限などがあります。

 

このページに関するお問い合わせ先

  選挙管理委員会事務局  

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3777

ファクス:024-535-2901

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