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更新日:2025年6月26日
目次
(渡利第三、大波第一、大波第二、向瀬上、土湯温泉町、茂庭投票所は、午前7時から午後6時まで)
※今回の選挙から、投票日当日の投票終了時間が1時間短縮となります。
※当日都合により投票所に行くことができないかたは「期日前投票」または「不在者投票」の情報をご覧ください。
開票場所:NCVふくしまアリーナ(福島市霞町4-45)午後8時15分開始予定
開票の参観について
※指定した投票所以外での投票はできません。郵送される投票所入場券をご確認ください。
※杉妻第一投票所の駐車場が変更になります
比較的混みあわない時間帯があります。前回の選挙における時間別の投票者データを参考に、密集を避け、混雑しない時間帯での投票をご検討ください。
公示日(7月3日)に合わせて郵送します。市内全戸に配られるまでには、発送からある程度の日数がかかります。
入場券がなくても投票できますので、入場券をお持ちでないかたは、投票所の係員へ申し出てください(本人確認書類の提示などは不要です)。
選挙の際に、投票をするかたが円滑に投票することができるよう、投票所において次の支援が用意されています。係員からもお声がけしますが、支援が必要な場合はお申し出てください。
当日指定された投票所での投票が困難なかたは、期日前投票または不在者投票をご利用ください。
住所を変更したかたは、届け出手続きの時期などによって投票できる場所が変わることがありますので、福島市または転出先・転入前の選挙管理委員会へお問い合わせください。
投票日当日に出張や旅行などの事由が見込まれる場合、期日前投票ができます。
投票の際は、郵送される入場券うら面の宣誓書(請求書)をご記入の上お持ちいただくと、受付がスムーズです。
入場券がなくても投票できますので、入場券をお持ちでないかたは、投票所の係員へ申し出てください(本人確認書類の提示などは不要です)。
施設の名称をクリックすると投票所周辺の地図が表示されます。
場所 | 所在地 | 期間 | 時間 | 不在者投票 |
---|---|---|---|---|
市民センター1階大ホール |
7月4日(金曜日)から 7月19日(土曜日)まで |
午前8時30分から午後8時まで |
できる | |
コラッセふくしま2階 | 三河南町1-20 | 午前9時から午後8時まで | ||
清水支所 | 泉字扇田9 |
午前8時30分から 午後6時まで |
||
北信支所 | 鎌田字中江1 | |||
飯坂支所 | 飯坂町字銀杏6-11 | |||
松川支所 | 松川町字杉内33 | |||
信夫支所 | 大森字馬場1 | |||
吾妻支所 | 笹木野字折杉41-1 | |||
MAXふくしま4階アオウゼ | 曽根田町1-18 | 7月18日(金曜日)、19日(土曜日) | 午前10時から午後7時まで |
※今年度から移動期日前投票所を設置します。ぜひご利用ください。
※今年度から「福島大学」は移動期日前投票所となります。
※市民センター駐車場は、3時間まで無料です。利用する際は、入場ゲートにご注意ください。詳しくはこちらをご覧ください。
※コラッセふくしま駐車場は、30分まで無料です。また、道路を横断する際は、安全のため横断歩道をご利用ください。
※MAXふくしま駐車場は、2時間まで無料です。
前回の選挙における期日前投票所別の投票者状況のデータを参考に、密集を避けた投票をご検討ください。
仕事や旅行、避難などの事由により、投票日当日、福島市外に滞在しているかたは滞在先で投票ができます。
また、病院や老人ホームに入院・入所しているかたなどは、その施設で投票ができます。重度の障がいがあり、投票所に行くことが困難な人は、自宅などから郵便等により投票することができます。
出張や旅行などで、当日投票や期日前投票ができない場合、滞在先の市町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。
郵送などに日数がかかりますので、請求や投票はお早めにお願いします。
※1.投票用紙等の請求につきましては、オンライン申請も可能です。
市外滞在・避難者用
転出者用
マイナンバーカードを利用して、パソコンやスマートフォンからオンライン請求ができます。詳細は下記よりご覧ください。
指定病院等とは、県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した、病院、老人ホームなどです。病院長などを通じて必要な書類を請求し、投票は病院長などの管理する場所で行います。
投票を希望されるかたは、病院の担当者におたずねください。
投票所に行くことが困難な障がいを持つかたには、郵便等を利用した記載方法があります。
また、郵便等による不在者投票ができる人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない人は、代理記載人に関する記載をさせることができます。
(1)投票所においては、当委員会または投票管理者が立ち入りを禁止する区域での撮影等は不可とします。当委員会または投票管理者が管理運営上、当該行為をする場合を除きます。
(2)新聞社、放送局等が当該行為をする場合は、原則として当委員会が指定する日までに届け出たうえで、報道倫理に則り当該行為をおこなってください。
(3)選挙人の許可を得た場合を除き、選挙人が判別できるような撮影や投票の記載内容が判読できるような撮影はしないでください。
(1)開票所においては、当委員会または開票管理者(選挙長)が立ち入りを禁止する区域内での撮影等は不可とします。当委員会または開票管理者(選挙長)が管理運営上、当該行為をする場合を除きます。
(2)報道機関(新聞社、放送局、出版社、通信社、インターネットメディア、フリージャーナリストなど)が当該行為をする場合は、原則として当委員会に対し事前に受付を行ったうえで、報道倫理に則り当該行為を行ってください。
(3)報道機関が当該行為をする場合は、投票の記載内容が判読できるような撮影はしないでください。
(1)開票を参観できるかたについては次のとおりとします。
(2)参観等ができる区域
参観及び撮影等ができる区域は、当委員会が指定しますので、指示に従ってください。
(3)開票妨害の禁止
開票作業中は静粛にし、大声・奇声を発するなどして開票作業を妨害してはなりません。
開票所においては、静粛に努め、けん騒にわたるなど、その秩序を乱す行為をしてはなりません。
秩序を乱す行為があると当委員会または開票管理者(選挙長)が判断した場合は、行為者に対し当該行為を中止するよう命じます。
その命令にも従わない場合は、退出を命じます。
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