検索の仕方
ここから本文です。
更新日:2024年11月12日
郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で次のような障がいのあるかた、または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」のかたに認められています。
障がい名など | 身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 | 介護保険の被保険者証 | 有効期間 |
---|---|---|---|---|
両下肢、体幹 | 1級または2級 | 特別項症、第1項症、第2項症のいずれか | なし | 発行から7年 |
移動機能 | 1級または2級 | なし | なし | |
心臓、じん臓、呼吸器、 ぼうこう、直腸、小腸 |
1級または3級 | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症のいずれか | なし | |
免疫 | 1級、2級、3級のいずれか | なし | なし | |
肝臓 | 1級、2級、3級のいずれか | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症のいずれか | なし | |
要介護状態区分 | なし | なし | 要介護5 | 発行から要介護認定の有効期間の末日まで |
前の対象者に当てはまるかたで、かつ、自ら投票の記載が困難な、次のような障がいのあるかたは、あらかじめ福島市選挙管理委員会に届け出たかたに、代理記載をさせることができます。なお、代理記載させるかたは、選挙権を有するかたに限ります。
障がい名など | 身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 |
---|---|---|
上肢、視覚 | 1級 | 特別項症、第1項症、第2項症のいずれか |
郵便等による不在者投票の手続きには、「郵便等投票証明書」が投票の際に必要となりますで、あらかじめ申請されるようお願いします。
投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、福島市選挙管理委員会に申請します。
申請に必要な書類は、選挙人が署名をした申請書、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証です。
郵便等投票証明書は郵便等により、選挙人へ送付されます。
郵便等投票証明書の交付申請も忘れずにしましょう。
請求の期限は、投票日の四日前までです。
代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、代理記載人となるべきかたの届出及び同意が必要です。これらの手続きは同時に行うことが可能です。
申請に必要な書類は、申請書、郵便等投票証明書、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証です。なお、この手続きを郵便等投票証明書の交付申請と当時に行う場合には、郵便等投票証明書の交付申請書への署名は不要です。
郵便等投票証明書は、郵便等により選挙人へ送付されます。
一般の申請の場合と同様ですが、請求書、投票用紙、投票用封筒への記載は、選挙人の指示のもと、代理記載人が行います。
選挙人の指示する記載をしなかった等の場合には処罰されます。
郵便等投票証明書の有効期間中に選挙が行われる場合、福島市選挙管理委員会から郵便等による不在者投票の案内文書が送付されます。
投票手続きには、郵便等投票証明書が必要となりますので、大切に保管ください。有効期間中、市外転出などにより福島市の選挙人名簿に登録されなくなった場合には証明書をお返しください。
また、有効期限が近くなりましたら、更新案内が送付されます。
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください