ホーム > 市政情報 > 選挙 > 選挙の基本情報 > 投票所での投票方法

ここから本文です。

更新日:2024年10月9日

投票所での投票方法

(投票所のイメージ)

touhyouzyo3

(1)入場券に書かれている自分の投票所に行きます

投票所入場券を持って投票所に来てください。
投票所入場券は、選挙人に対し選挙があることをお知らせするとともに、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うためのものです。投票所入場券が届かない場合や、無くした場合でも、選挙人名簿に登録されており、選挙権があれば、投票所でのご本人確認の後、投票することができます。

 

(2)入場券を受付(名簿対照係)に渡します

選挙人名簿に載っている本人かどうかの確認を受けます。

 

(3)投票用紙を受け取ります

投票用紙交付係から投票用紙を受け取ります。

 

(4)投票用紙に記載します

投票記載台にて、投票用紙に記載してください。
投票記載台には、候補者の氏名や党派、比例代表選挙の場合は名簿届出政党等の名称・略称(参議院選挙の場合、名簿登録者の氏名)が掲示されています。

(投票用紙の書きかた)

衆議院議員総選挙の場合

小選挙区選出議員選挙は選びたい候補者の名前を一人、比例代表選出議員選挙は選びたい政党等の名称をひとつ、それぞれ投票用紙に記載し、最高裁判所裁判官国民審査はやめさせた方がよいと思う裁判官の名前の上の欄に×を記載してください。

参議院議員通常選挙の場合

選挙区選出議員選挙は選びたい候補者の名前を一人、比例代表選出議員選挙は選びたい候補者の名前を一人又は政党等の名称をひとつ、それぞれ投票用紙に記載してください。

福島県知事選挙、福島県議会議員選挙、福島市長選挙、福島市議会議員選挙の場合

選びたい候補者の名前を一人、投票用紙に記載してください。

 

(5)投票箱に投函します

記載した投票用紙を投票箱に入れて、投票は終わりになります。

 

投票所における障がいのあるかたへの支援

選挙の際に、障がいのあるかたが円滑に投票することができるよう、投票所において次の支援が用意されています。

  • 代理投票…病気やけがなどで字が書けないかたは、投票所職員による代筆が可能です。
  • 点字投票…目の不自由なかたは、点字で投票することができます。
  • 介助者の同伴…投票をするかたの介護者や身体障がい者補助犬、やむを得ない事情があると認められた場合は、選挙人と同伴して投票所に入場できます。
  • コミュニケーションボード…聴覚に障がいのあるかたや言葉の発声が困難なかたが、困っていること・手伝ってほしいことを指さしで投票所職員に伝えることが可能です。
  • ヘルプカード…障がいのあるかたなどが災害時や日常生活の中で困ったときに、周囲に自己の障がいへの理解や支援を求めるためのものです。
  • 投票用紙記入補助具…主に目の不自由なかたや弱視のかた、高齢者などの投票用紙の記入をサポートする補助具があります。

詳しくはこちらをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

  選挙管理委員会事務局  

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3777

ファクス:024-535-2901

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?