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更新日:2024年10月9日
(投票所のイメージ)
投票所入場券を持って投票所に来てください。
投票所入場券は、選挙人に対し選挙があることをお知らせするとともに、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うためのものです。投票所入場券が届かない場合や、無くした場合でも、選挙人名簿に登録されており、選挙権があれば、投票所でのご本人確認の後、投票することができます。
選挙人名簿に載っている本人かどうかの確認を受けます。
投票用紙交付係から投票用紙を受け取ります。
投票記載台にて、投票用紙に記載してください。
投票記載台には、候補者の氏名や党派、比例代表選挙の場合は名簿届出政党等の名称・略称(参議院選挙の場合、名簿登録者の氏名)が掲示されています。
(投票用紙の書きかた)
小選挙区選出議員選挙は選びたい候補者の名前を一人、比例代表選出議員選挙は選びたい政党等の名称をひとつ、それぞれ投票用紙に記載し、最高裁判所裁判官国民審査はやめさせた方がよいと思う裁判官の名前の上の欄に×を記載してください。
選挙区選出議員選挙は選びたい候補者の名前を一人、比例代表選出議員選挙は選びたい候補者の名前を一人又は政党等の名称をひとつ、それぞれ投票用紙に記載してください。
選びたい候補者の名前を一人、投票用紙に記載してください。
記載した投票用紙を投票箱に入れて、投票は終わりになります。
選挙の際に、障がいのあるかたが円滑に投票することができるよう、投票所において次の支援が用意されています。
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