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選挙人名簿登録者数と名簿閲覧
選挙人名簿登録者数
毎年3月、6月、9月、12月の1日を基準日として登録(定時登録)を行い、選挙人名簿を管理・調製しています。
選挙人名簿及び在外選挙人名簿の閲覧
選挙人名簿(在外選挙人名簿)の抄本の閲覧をすることができるのは、次のいずれかの場合です。
- 特定のかたが選挙人名簿に登録されたかたであるかどうかの確認
- 公職の候補者等又は政党その他の政治団体が、政治活動(選挙活動を含む。)を行うため
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施するため
閲覧の方法および注意事項
- 閲覧を申し出るかたは、事前に選挙管理委員会までご連絡をお願い致します。閲覧の可否決定後、日程調整をさせていただきます。(休日の閲覧は原則できません。)
- 閲覧当日には国または地方公共団体が発行した閲覧者本人の身分証明書(運転免許証など)や、その他選挙管理委員会が必要と認めた書類等の提示が必要となります。
- 選挙の公示・告示日から選挙期日の5日後までは閲覧ができません。また、個人の権利利益を侵害されるおそれがある場合や、その他委員会が閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、閲覧を制限させていただくことがあります。
- 偽りその他不正の手段により閲覧した場合や多目的利用、第三者提供をした場合、30万円以下の過料が課されます。また、選挙管理委員会の命令に違反した場合、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます。
申請様式
- 選挙人名簿閲覧申出書(登録の確認)(PDF:168KB)
- 選挙人名簿閲覧申出書(政治活動)(PDF:171KB)
候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(PDF:169KB)
承認法人に関する申出書(PDF:170KB)
- 選挙人名簿閲覧申出書(調査研究)(PDF:171KB)
個人閲覧事項取扱者に関する申出書(PDF:169KB)

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