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更新日:2024年11月12日
仕事や旅行、避難などの事由により、選挙期間中、福島市外に滞在しているかたが滞在先で投票したり、福島市に転入して間もないかたで、前住所地で投票する必要のあるかたが、現在の居住地で投票ができる制度です。
また、指定された病院や老人ホームなどに入院、入所しているかたは、その施設内で投票ができたり、重度の障がいがあり投票所に行くことが困難なかたは、郵便等による不在者投票ができます。
郵送などに日数がかかりますので、請求や投票はお早めにお願いします。
市外滞在・避難者用
転出者用
マイナンバーカードを利用して、パソコンやスマートフォンからオンライン請求ができるようになりました。
(選挙執行時に公開します)
選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙を、仕事等で長期滞在している市区町村で投票したい場合は、名簿登録されている市区町村選挙管理委員会に投票用紙一式を請求し、それを持って滞在地市区町村選挙管理委員会で投票します。
福島市で投票できる場所は、福島市選挙管理委員会事務局になります。
なお、福島市で選挙が行われている場合、不在者投票ができる場所が異なりますので、詳しくは選挙ごとに開設する特設ページをご覧ください。
指定病院等とは、県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した、病院、老人ホームなどです。病院長などを通じて必要な書類を請求し、投票は病院長などの管理する場所で行います。
投票所に行くことが困難な障がいを持つかたには、郵便等を利用した投票方法があります。
また、郵便等による不在者投票ができるかたで、かつ、自ら投票の記載をすることができないかたは、代理記載人に投票に関する記載をさせることができます。
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