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更新日:2022年8月4日
期日前投票は、選挙の当日、次に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる場合、公示日(告示日)の翌日から投票日前日までの間、あらかじめ投票することができる制度です。
公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで
午前8時30分から午後8時まで
※投票所によって異なります。詳しくは選挙ごとにお知らせします。
福島市役所ほか、市内に設けられた期日前投票所
※詳しくは選挙ごとにお知らせします。
宣誓書(請求書)への記入以外は、当日の投票方法と同じです。ただし、投票を行う時点において18歳未満のかた(当日までに満18歳を迎えるかた)は、不在者投票の方法により投票ができます。
※投票の際は、郵送される入場券うら面の宣誓書(請求書)を記入のうえ、忘れずにお持ちください。お忘れなどの場合は、投票所の係員へ申し出てください。(本人確認書類の提示などは不要です)
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