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更新日:2024年3月6日

選挙の種類と選挙権・被選挙権

主な選挙の種類と任期
選挙名 任期 満了日

衆議院議員総選挙

4年

令和7年10月30日

参議院議員通常選挙

6年

令和7年7月28日

令和10年7月25日

福島県知事選挙

4年

令和8年11月11日

福島県議会議員選挙

4年

令和9年11月19日

福島市長選挙

4年

令和7年12月7日

福島市議会議員選挙

4年

令和9年7月30日

※衆議院は解散される場合があります。

※参議院は3年ごとに半数改選となります。

※最高裁判所裁判官国民審査の投票は、衆議院議員総選挙の時に一緒に行われます。

※各選挙の詳細な情報については、確定次第、別ページにてお知らせします。

選挙権

選挙権を持つためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)があり、次の表のとおり、選挙の種類ごとに異なります。(反対に、選挙権を失う条件もあります)

また、選挙権を持っていても、それを行使するためには選挙人名簿に登録されている必要があり、転入の場合はその届出をした日から3ヶ月を経過すると名簿に登録されます。

選挙権を持つための条件

選挙の種類

備えていなければならない条件

衆議院・参議院議員選挙

日本国民で満18歳以上のかた

県知事・県議会議員選挙

日本国民で満18歳以上であり、引き続き3ヶ月以上福島県内の同一の市町村に住所のあるかた

※上記のかたは引き続き福島県内の他の市町村に住所を移した場合も含みます。

市長・市議会議員選挙

日本国民で18歳以上であり、引き続き3ヶ月以上福島市に住所のあるかた

 

 被選挙権

被選挙権は、皆さんの代表として国会議員や知事・県議会議員、市長・市議会議員等に就くことのできる権利です。ただし、一定の資格があり、それを持つには次の条件を備えていることが必要です。 

被選挙権を持つための条件

選挙の種類

備えていなければならない条件

 衆議院議員  日本国民で満25歳以上であること。

 参議院議員

 日本国民で満30歳以上であること。
 県知事  日本国民で満30歳以上であること。
 県議会議員  日本国民で満25歳以上であること。その県議会議員の選挙権を持っていること。
 市長  日本国民で満25歳以上であること。
 市議会議員  日本国民で満25歳以上であること。その市議会議員の選挙権を持っていること。

 

このページに関するお問い合わせ先

  選挙管理委員会事務局  

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3777

ファクス:024-535-2901

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