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更新日:2024年3月1日
子供に父がいない(非嫡出子)ときに、父が実の子と認める場合に必要な手続きです。
届出の日から効力が発生します。
認知をする父
<注意>
父、子の本籍地、父の所在地のいずれかの市区町村役場
届出の日から効力が発生します。
認知をする父
<注意>
母の本籍地
受付窓口 | 受付時間 |
---|---|
市民課総合窓口 | 平日の午前8時30分から午後5時15分まで |
各支所・茂庭出張所 | 平日の午前8時30分から午後5時15分まで |
休日・夜間受付 | 平日の開庁時間外、土曜日、日曜日、祝日 休日・夜間受付の詳しい配置図は「庁舎案内図」のページをご覧ください。 |
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