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更新日:2025年5月26日

氏名の振り仮名届

令和7年5月26日時点で戸籍に記載のある方が、自らの氏名の振り仮名を届け出る手続きです。

届書様式

氏の振り仮名の届出(PDF:325KB)(A4判で印刷)

名の振り仮名の届出(PDF:267KB)(A4判で印刷)

規則第30条の3第2項の説明書面(PDF:224KB)(引用により一般的な読み方であることを説明する書面)

届出できる振り仮名の文字

戸籍に記載する文字の振り仮名として使用できる文字は以下のとおりです。

振り仮名に使用できる文字
アイウエオ カキクケコ サシスセソ タチツテト ナニヌネノ
ハヒフヘホ マミムメモ ヤユヨ ラリルレロ ワヲン
ガギグゲゴ ザジズゼゾ ダジヅデド バビブベボ パピプペポ
ァィゥェォ ャュョヮッ ー(長音記号)  

 

届出できる氏名の振り仮名について

戸籍に記載する氏名の振り仮名については「氏名として用いられている文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされています。

既に戸籍に記載をされている者が、一般の読み方以外の読み方を自らの氏名の振り仮名として使用している場合は、振り仮名の届出に際して、その読み方が通用していることを証する書面を提出しなければなりません。

法務省は、この一般の読み方以外の氏名の読み方が通用していることを証する書面として、パスポート(旅券)や預貯金通帳などを想定しています。

また、一般の読み方である旨を届書「その他」欄に記載するほか、別紙様式書面に辞典等の記載を引用するなどして提出し、一般的な読み方であることを明らかにすることもできます。(規則第30条の3第2項説明を記載した書面(PDF:224KB)

届出期間

令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月25日(金曜日)の1年間

  • 届出の日から効力が発生します。
  • 期間中に1度に限り届出できます。
  • 届出により記載された振り仮名を変更するには、家庭裁判所の許可が必要となりますのでご注意ください。

届出できるかた

氏の振り仮名届
戸籍の筆頭者

除かれている場合は以下の順で在籍しているものが届出人となります。

  1. 配偶者(現に在籍している者に限る)
  2. 現に戸籍に在籍しているもの者(複数人いる場合はいずれでも可能)
名の振り仮名届
本人

届出人資格のある者が15歳未満の場合は親権者が届出人となります。また、届出人資格のある者が15歳以上18歳未満の場合は本人又は親権者いずれでも届出できます。

届出人となる者に成年後見人または未成年後見人がいる場合は成年後見人または未成年後見人が届出人となります。

届出に必要なもの

氏の振り仮名届
名の振り仮名届(1名につき1枚)

(いずれか届出するものを記載。両方届出する場合は両方を提出)

(成年後見人または未成年後見人が届出をする場合)後見登記事項証明書

本籍地市区町村から送付された振り仮名の通知がある場合は窓口に持参ください。

本籍地市区町村送付の振り仮名通知はなくても届出可能です。

 

届出する振り仮名が一般の読み方ではなく、振り仮名通知に記載された振り仮名と異なる場合

自らの使用する読み方が通用していることを証する書面の提出が必要です。

旅券(パスポート)、銀行口座預金通帳、病院等の診察券(ふりがな記載されているもの)

公的機関等から交付された書面で振り仮名が確認できるもの、その他現に使用する振り仮名が確認できる書面

(いずれか一つを提出。原本確認・コピー受領)

届出地

本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場

福島市の受付窓口と受付時間

受付窓口・時間一覧
受付窓口 受付時間
市民課総合窓口 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
各支所・茂庭出張所 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
休日・夜間受付 平日の開庁時間外、土、日、祝日
休日・夜間受付の詳しい配置図は「庁舎案内図」のページをご覧ください。

郵送による届出

届出先:本籍地市区町村

届書に所要の事項を記載の上、窓口届出同様の必要書類を添付し、本籍地市区町村へ郵送してください。

マイナポータルからの届出

手続きに必要なもの

  • マイナンバーカード読み等可能なスマートフォン
  • マイナンバーカードの暗証番号(数字4桁、英数字16桁までのもの)

手続きの詳細は法務省HP説明ページオンライン届出についてをご覧ください。

また法務省コールセンターをご活用ください。

☎0570-05-0310(専用コールセンター)

令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)の午前8時30分~午後5時15分

土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く

振り仮名を変更した場合に注意していただきたいこと

行政手続きなどで使用していた振り仮名から変更した場合は関係機関に変更の手続きについてご確認ください。

年金を受給されている方は、年金受取口座との整合性や年金手続きで登録している氏名振り仮名と異なることにより年金支給が停止される可能性もあることから、年金事務所に必要な手続きについてご確認ください。厚生労働省・日本年金機構周知チラシ(PDF:170KB)

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このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 市民課 戸籍係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3733

ファクス:024-528-2454

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