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更新日:2025年5月26日

出生届

子供が生まれたときに必要な手続きです。父または母がおこなう必要があります。

届出期間

子供が生まれた日を含めて14日以内に届出が必要です。

届出できるかた

子供の父または母

届出に必要なもの

  1. 出生届
  2. 出生証明書(病院などで作成します)
  3. マイナンバーカード交付申請書(PDF:104KB)(マイナンバーカードの特急発行を希望する方のみ)
    ※マイナンバーカードの特急発行についてはこちらをご覧ください。

<注意>

  • 生まれた子供の名前に使用できる文字は、常用漢字、人名漢字、ひらがな、カタカナです。
  • 生まれた子供の父母が婚姻中でないときは、届出の記入方法などについてご相談ください。

届出地

父母の本籍地、子供の出生地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

関連する手続き

主な手続きのご案内(出生)(PDF:380KB)をご覧ください。

福島市の受付窓口と受付時間

受付窓口・時間一覧
受付窓口 受付時間
市民課総合窓口 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
各支所・茂庭出張所 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
休日・夜間受付 平日の開庁時間外、土曜日、日曜日、祝日
休日・夜間受付の詳しい配置図は「庁舎案内図」のページをご覧ください。

「ももりんの幸せ出生届」

「ももりん」をデザインしたオリジナルの出生届を作成しました。2枚目

「ももりんの幸せ出生届」のページをご覧ください。

 

 

 

 

 

 

子の名の振り仮名について

概要:一般的な読み方

令和7年5月26日改正戸籍法施行により、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。

令和7年5月26日以降に出生届をすると、出生届に記載した振り仮名により子の名の振り仮名が戸籍に記載されます。氏名の振り仮名は、氏名として用いられる読み方として一般に認められていなければならないこととされました。

出生届の際には、その名の振り仮名が一般の読み方かを合わせて審査します。一般の読み方であると届出や申し出の内容から判断できない場合は、法務局に受理照会をすることとなります。時間を要することとなりますので、ご了承願います。

振り仮名の届出の際に気を付けていただくこと

「一般の読み方」とは

一般な読み方であるかどうかは、日本の命名文化や慣習、歴史的な経緯も念頭に入れ、社会において受容されているかどうかという観点から判断されます。具体的には、漢和辞典など一般の辞典に掲載されるものは幅広く認められるとされました。一方、社会を混乱させるものや社会通念上相当とは言えないものは認められないとされました。

その可否の類例については、法務省HPのQ&A(Q11)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

出生されたお子さんの名の振り仮名の審査

漢和辞典に記載のある漢字の読み方などでなく一般の読み方と判断できない場合は、

1.窓口で聞き取りを行い、「その他」欄に名付けの由来などを記載いただきます。

それでも判断できない場合は、2.その読み方が記載されている辞典や、書籍など一般的に頒布されている刊行物の記載を引用した説明を記載した書面(規則第30条の3第2項の書面(PDF:224KB))を提出していただきます。

それでも判断できない場合は、3.法務局へ受理照会をすることとなります。

受理照会となった場合、受理可能となるまで戸籍の処理ができませんのでご了承願います。

 

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このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 市民課 戸籍係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3733

ファクス:024-528-2454

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