検索の仕方
ホーム > くらし・手続き > 戸籍・住民の手続き > 戸籍の手続き > 子どもが生まれた時の手続き > 出生届
ここから本文です。
更新日:2025年5月26日
子供が生まれたときに必要な手続きです。父または母がおこなう必要があります。
子供が生まれた日を含めて14日以内に届出が必要です。
子供の父または母
<注意>
父母の本籍地、子供の出生地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
主な手続きのご案内(出生)(PDF:380KB)をご覧ください。
受付窓口 | 受付時間 |
---|---|
市民課総合窓口 | 平日の午前8時30分から午後5時15分まで |
各支所・茂庭出張所 | 平日の午前8時30分から午後5時15分まで |
休日・夜間受付 | 平日の開庁時間外、土曜日、日曜日、祝日 休日・夜間受付の詳しい配置図は「庁舎案内図」のページをご覧ください。 |
「ももりん」をデザインしたオリジナルの出生届を作成しました。
「ももりんの幸せ出生届」のページをご覧ください。
令和7年5月26日改正戸籍法施行により、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
令和7年5月26日以降に出生届をすると、出生届に記載した振り仮名により子の名の振り仮名が戸籍に記載されます。氏名の振り仮名は、氏名として用いられる読み方として一般に認められていなければならないこととされました。
出生届の際には、その名の振り仮名が一般の読み方かを合わせて審査します。一般の読み方であると届出や申し出の内容から判断できない場合は、法務局に受理照会をすることとなります。時間を要することとなりますので、ご了承願います。
一般な読み方であるかどうかは、日本の命名文化や慣習、歴史的な経緯も念頭に入れ、社会において受容されているかどうかという観点から判断されます。具体的には、漢和辞典など一般の辞典に掲載されるものは幅広く認められるとされました。一方、社会を混乱させるものや社会通念上相当とは言えないものは認められないとされました。
その可否の類例については、法務省HPのQ&A(Q11)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
漢和辞典に記載のある漢字の読み方などでなく一般の読み方と判断できない場合は、
1.窓口で聞き取りを行い、「その他」欄に名付けの由来などを記載いただきます。
それでも判断できない場合は、2.その読み方が記載されている辞典や、書籍など一般的に頒布されている刊行物の記載を引用した説明を記載した書面(規則第30条の3第2項の書面(PDF:224KB))を提出していただきます。
それでも判断できない場合は、3.法務局へ受理照会をすることとなります。
受理照会となった場合、受理可能となるまで戸籍の処理ができませんのでご了承願います。
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください