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更新日:2024年12月2日
令和6年12月2日から、特定の条件に当てはまる、特に速やかな交付が必要となる場合を対象に、特急発行の仕組みが利用できるようになりました。申請からカードの交付までの期間が通常1か月から2か月程度要しているところ、概ね1週間程度に短縮されます。手続きには申請者ご本人の来庁を必要とします。(出生届と同時に申請する場合を除く)
市役所マイナンバーカード手続コーナー(本庁舎1階)のみ
窓口 | 開設時間 |
マイナンバーカード手続コーナー (本庁舎1階) |
[通常窓口] 平日の午前8時30分から午後5時15分まで |
[臨時窓口] 木曜日の午後5時30分から午後7時30分まで 土曜日の午前8時30分から正午まで、午後1時から午後4時30分まで |
対象者 | 概要 |
乳児(1歳未満のかた) |
出生届と同時に申請の手続きをすることが可能です。併せてお手続きされる場合のみ、ご本人の来庁と下記の申請に必要なものが不要になります。 |
出生届の提出後に特急発行を希望される場合は、ご本人の来庁と下記の申請に必要なものが必要となります。1歳の誕生日の前日までに限ります。 | |
マイナンバーカードを紛失したかた・盗難にあったかた | 紛失届をした日から30日以内のかたに限ります。 |
焼失・損傷・マイナンバーカードの機能が損なわれたかた | 焼失・破損などによりカードの機能が損なわれた日から30日以内のかたに限ります。 |
国外から転入したかた | 国内転入後最初に転入届をした日から30日以内のかたに限ります。 なお、国外転出時に継続利用をしたかたは、転入手続き時に国内継続利用をおこないます。 |
無戸籍の方など新たに住民票に記録されたかた | 本人確認書類を入手した日から30日以内のかたに限ります。 |
届出によって新たに住民票に記載された中長期在留者など | 届出をした日から30日以内のかたに限ります。 |
個人番号または住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効したかた | 個人番号または住民票コードの変更請求をした日または職権による個人番号が変更されたことに係る通知が到達した日から30日以内のかたに限ります。 |
追記欄満欄のかた | 追記欄満欄を理由にカードの券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内のかたに限ります。 |
刑事施設などに収容されていたかた | 本人確認書類を入手した日から30日以内のかたに限ります。 |
15歳未満のかたの申請の場合、上記に加え下記の書類も必要となります。
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