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更新日:2025年5月26日
令和7年5月26日の改正戸籍法施行により、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されます。
戸籍に記載されることにより、住民票や戸籍の附票などにも氏名の振り仮名が公証されます。
法施行日の令和7年5月26日時点で戸籍に記載のある方には、令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、筆頭者等へ記載を予定する氏名の振り仮名が通知されますので、記載内容を必ずご確認下さい。
通知の振り仮名が正しいときは、届出をしなくても通知のとおりに振り仮名が戸籍に記載されます。
通知の振り仮名が誤っているときは、必ず正しい振り仮名を届け出てください。
届出した場合は、順次戸籍に記載します(住民票にも記載します)。
令和8年5月25日までに届出がなかった方については、通知した振り仮名を市区町村長が記載します。
届出がなかった場合に市区町村長により戸籍に記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月25日(月曜日)
手続き方法:法務省HPオンライン届出について(moj.go.jp)
手続き先:マイナポータル氏名振り仮名の届出(外部サイトへリンク)
法務省コールセンターにお問い合わせください。
☎0570-05-0310(専用コールセンター)
令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)の午前8時30分~午後5時15分
土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く
詳しくは法務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
本籍地市区町村へご確認ください。
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