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更新日:2025年2月28日

戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されます

概要

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されます。

手続きの流れ

令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されますので、内容を必ずご確認下さい。福島市の通知送付予定日は決まり次第HP等でご案内します。

令和7年5月26日以降1年間は、氏名の振り仮名の届出ができます。

振り仮名届出の要否

通知の振り仮名が正しいときは、届出をしなくても通知のとおりに振り仮名が戸籍に記載されます。

通知の振り仮名が誤っているときは、必ず正しい振り仮名を届け出てください。

届出の期間

令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月25日(月曜日)

届出先・届出方法

  • 本籍地市区町村、住所地市区町村の戸籍窓口への届出
  • マイナポータルからの届出
  • 本籍地市区町村への郵便による届出

が予定されています。

 

詳しくは法務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 市民課 戸籍係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3733

ファクス:024-528-2454

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