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更新日:2020年11月17日
平成30年度税制改正により、令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から大法人が提出する申告書については、eLTAX(エルタックス)による電子申告で提出しなければならないこととされました。
義務化対象法人が書面にて申告書を提出した場合は、不申告となりますのでご注意ください。
次の内国法人が対象となります。
申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類
インターネット回線の故障、災害その他の理由によりeLTAXで電子申告ができない場合は、あらかじめ市町村長に書面により申告書を提出をすることについて申請し、承認を受けることで、書面による申告書の提出が可能となります。(所轄税務署長の承認を受けた場合も、同様に認められます。)
eLTAXによる電子申告を行う場合は、利用届出を提出する必要があります。
詳しい内容や手続き等については、eLTAXを運営する地方税共同機構のホームページをご覧ください。
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