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更新日:2024年1月22日

【能登半島地震関連】法人市民税の申告、納付等の期限延長について

地域指定により法人市民税の申告、納付等の期限を延長します

 能登半島地震による災害にともない、下記の指定地域に住所または主たる事務所もしくは事業所を有する納税者を対象として、令和6年1月1日以降に到来する法人市民税の申告、納付等の期限を当分の間延長いたします。

 また、指定された地域以外の納税者でも、今回の地震災害で被災し、申告、納付等を期限までに行うことが困難な状況にあると認められる場合には、申請により期限を延長することができますので、ご相談ください。

 (申請が必要な例:指定地域以外にある本店が被災した場合や、指定地域の支店が被災したが本店は指定地域以外にある場合など。詳しくはお問合せください。)

 

指 定 地 域
富山県、石川県

           ※指定地域は、国税庁告示第1号により国税に関する申告期限が延長された地域と同一です。

           ※延長する期間については後日告示により定めます。

このページに関するお問い合わせ先

財務部 市民税課 市民税第一係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3791

ファクス:024-528-2480

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