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更新日:2025年2月1日
令和6年度から、eLTAX(エルタックス)を利用して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者のうち、特別徴収税額通知(納税義務者用)を電磁気的方法(社内メール等)で提供することができる体制を有するかたが申出た場合に、市町村は、eLTAXを経由して特別徴収義務者に「特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)」の電子データ(正本)を提供することとなりました。
詳しくは、個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ | eLTAX 地方税ポータルシステム(外部サイト)こちらをご覧ください。
特別徴収税額通知書とは、事業主が1月1日現在の従業員の住所地に対し提出した給与支払報告書や個人で申告した内容に基づき決定した市・県民税の税額を、事業所・従業員宛に通知するものです。
これまで特別徴収税額通知書(納税義務者用)は書面によるものを送付しておりましたが、令和6年度より特別徴収税額通知書(納税義務者用)の電子データをeLTAXで受け取れるようになりました。
電子データでの受け取りを希望される場合は、eLTAXから給与支払報告書を提出する必要があります。
eLTAXで給与支払報告書を作成する際に選択した特別徴収税額通知の受け取り方に応じて特別徴収税額通知を送付します。
なお、電子データでの受け取りを希望する場合は、電子データをダウンロードする際に使用する保護番号等を通知するため、通知先e-mailを必ず設定してください。
eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方を以下の通り設定してください。
※特別徴収義務者用、納税義務者用でそれぞれ設定してください。なお、税額変更通知も電子データで送信します。
※納税義務者用を電子での受け取りを希望される場合は、25文字以内の受給者番号が必須となります。(25文字を超えた文字数の受給者番号は入力できませんので、ご注意ください。)
※受給者番号には使用できない文字や文字列がありますので、下記表を参考に使用しないようご注意ください。
eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方を以下の通り設定してください。
※特別徴収義務者用、納税義務者用でそれぞれ設定してください。なお、税額変更通知も書面で送信します。
給与支払報告書を書面または光ディスク等で提出する特別徴収義務者については、特別徴収税額通知を書面で送付します。
この場合、電子データでの受け取りは選択できませんのでご注意ください。
これまでeLTAXや光ディスク等により給与支払報告書を提出し、特別徴収税額通知の副本データを受け取っていた事業所は、
令和6年度より特別徴収税額通知の副本データの送信が廃止となりました。
eLTAXで指定した特別徴収税額通知の受け取り方法を変更したい場合や、年度途中に新規でデータ受け取りを希望する場合は、下記様式の特別徴収税額通知データ受取方法新規・変更届出書をご提出するか、下記フォームよりご申請ください。
※すでに発送している特別徴収税額通知につきましては、受取方法は変更できませんので、ご了承ください。
特徴税額通知データ受取方法新規・変更届出書(PDF:732KB)
特徴税額通知データ受取方法新規・変更届出書 記載例(PDF:797KB)
特徴税額通知データ受取方法新規・変更届出書(エクセル:155KB)
電子でのご申請はこちらから
特徴税額通知データ受取方法新規・変更申請フォーム(外部サイトへリンク)
このフォームは令和7年3月1日から使用可能です。
納税義務者用の税額通知を「電子データ」での受け取りを希望する場合、個々の受給者番号が必須となります。
詳しくは電子データの受け取りを希望する場合をご覧ください。
給与支払報告書提出時に受給者番号を指定していなかったまたは、妥当でない受給者番号を使用してた場合は該当従業員の氏名・受給者番号を下記様式に記載し添付してください。
年度当初の特別徴収税額決定通知(毎年度5月中旬頃発送予定)の受取方法を変更したい場合は、4月5日(休日の場合は翌開庁日)までに提出してください。
各月の特別徴収税額変更通知(毎月15日頃発送予定)の受取方法を変更したい場合は、前月の20日(休日の場合は翌開庁日)までに提出してください。
(例:8月から受取方法を変更する場合、提出期限は7月20日)
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