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更新日:2022年12月16日

出国時における個人市民税・県民税の納税について

市県民税の課税について

市県民税の納税義務者

個人の市県民税はその年の1月1日現在の所在地の市町村が課税することになっています。このため、年の途中で出国される場合にも、市県民税の納税義務が発生する場合があります。

市県民税の課税および納税方法

個人の市県民税は、前年の所得を基に算出・課税され、特別徴収義務者が納税義務者の6月から翌年5月までの各月の給与から税金を差し引いて納める「特別徴収」、または市役所からお送りする納税通知書により納税義務者が税金を直接納める「普通徴収」のいずれかの方法により納めていただくことになっています。前年の所得に応じて課税されるため、退職された次の年に市県民税の納付が発生する場合があります。

出国時における市県民税の納税方法

1月から6月(納税通知書が送付される前)に出国されるかた

出国した年に納める市県民税の納税通知書は、出国した年の6月中旬に送付します。前年中に一定額以上の所得があり市県民税が課税される(市県民税を納める必要がある)かたは、出国後に書類の受領や納税に関する事項を処理する「納税管理人」の設定が必要になります。

6月(納税通知書が送付された後)から12月に出国されるかた

出国前に全額ご納付いただいている場合は、手続きは必要ありません。
納めていない市県民税がある場合には、本人の代わりに納税をしていただくための「納税管理人」の設定が必要になります。

納税管理人について

納税管理人とは

納税管理人とは、市内に住所・居所を有していない納税義務者が、納税に関する事務処理をしてもらうために選任するものです。
納税管理人には、納税義務者の納税通知書の受領や税額の納付などの事務を管理していただくことになります。

納税管理人になることができるかた

原則として、市内に住所等を有するかた(法人を含む。)となりますが、市外のかたでも国内に住所等を有しており、本市への納税が可能なかたであれば、市役所市民税課に申告(申請)することで納税管理人となることができます。

納税管理人の設定方法

出国が決まった場合はすみやかに、市役所市民税課に「納税管理人(変更)申告書」もしくは「納税管理人(変更)承認申請書」を提出してください。

帰国等により納税管理人の設定を解除する場合は、忘れずに下記問い合わせ先に連絡をしてください。

 

 

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このページに関するお問い合わせ先

財務部 市民税課 市民税第二係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3792

ファクス:024-528-2480

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