ホーム > くらし・手続き > 税金 > 個人市民税・県民税 > 税額決定・納税通知書 > 納税通知書が送達後に適用不可となる所得や控除等について

ここから本文です。

更新日:2022年12月16日

納税通知書が送達後に適用不可となる所得や控除等について

個人住民税の税額は、所得税の確定申告書(一部市・県民税申告書を含む)が提出された場合には、原則として、申告書に記載された内容に基づいて算定することとされています。しかし、以下の所得や控除等の税額については「納税通知書が送達される時まで」に申告書が提出された場合に限り適用する旨が規定されておりますので、申告の際にはご注意ください。

※福島市の場合、課税となる全てのかたを対象に「納税通知書が送達される時」を普通徴収第一期納期限の日(6月末日)としています。

 

詳しくは、下記リンクを参照下さい。

納税通知書送達後適用不可一覧(PDF:105KB)

 

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ先

財務部 市民税課 市民税第二係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3792

ファクス:024-528-2480

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?