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ホーム > くらし・手続き > 税金 > 個人市民税・県民税 > 税額決定・納税通知書 > 納税通知書が送達後に適用不可となる所得や控除等について
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更新日:2024年12月16日
個人住民税の税額は、所得税の確定申告書(一部市・県民税申告書を含む)が提出された場合には、原則として、申告書に記載された内容に基づいて算定することとされています。しかし、以下の所得や控除等の税額については「納税通知書が送達される時まで」に申告書が提出された場合に限り適用する旨が規定されておりますので、申告の際にはご注意ください。
※福島市の場合、課税となる全てのかたを対象に「納税通知書が送達される時」を普通徴収第一期納期限の日(6月末日)としています。
詳しくは、下記リンクを参照下さい。
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