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更新日:2023年12月15日

令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

森林環境税とは

 森林環境税は、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設され、令和6年度から、国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税の均等割と合わせて年間1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。

令和6年度以降の個人市・県民税均等割額及び森林環境税について

個人市・県民税の均等割額は、東日本大震災復興基本法等に基づき、平成26年度から均等割に年額1,000円が上乗せされておりましたが、この臨時的措置は令和5年度をもって終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。


個人市・県民税均等割および森林環境税

税目 令和5年度まで 令和6年度以降
国税(森林環境税) なし 1,000円
住民税均等割 県民税 2,500円

2,000円

市民税 3,500円 3,000円
合計 6,000円 6,000円

関連リンク

森林環境税及び森林環境譲与税(林野庁)(外部サイトへリンク)

森林環境税及び森林環境譲与税(総務省)(外部サイトへリンク)

森林環境譲与税の使途

このページに関するお問い合わせ先

財務部 市民税課 市民税第二係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3792

ファクス:024-528-2480

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