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更新日:2024年12月11日
森林環境譲与税は平成31年4月1日に施行された「森林環境譲与税及び森林環境譲与税に関する法律」により、令和元年度から市町村や都道府県に対して譲与が開始されました。
市町村では、「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
詳しくはこちらをご覧ください。
森林環境譲与税は、適正な使途に用いられていることが分かるよう公表が義務付けられています。
よって、森林環境譲与税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき次のとおり公表します。
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