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更新日:2021年2月19日

住民票などへの旧氏併記制度について

  令和元年11月5日から、過去に称していた氏(旧氏)を住民票やマイナンバーカードなどに記載できるようになりました。

 住民票などへ旧氏を記載するには申請が必要です。

 住民票に旧氏が記載されると、旧氏の印鑑で印鑑登録を行うこともできます。

旧氏が記載できるもの

 1 住民票の写し

 2 住民票記載事項証明書

 3 印鑑登録証明書

 4 転出証明書

 5 広域交付住民票の写し

 6 マイナンバーカード

 7 公的個人認証の電子証明書

申請できるかた

 福島市に住民登録がある日本国籍のかた

届出できるかた

 1 本人または同じ世帯のかた

 2 法定代理人

 3 任意代理人

 申請方法と必要書類

 窓口に備え付けの旧氏記載請求書を記入し、下記の必要書類を添付して申請をお願いします。

 

 1 過去に称していた氏から1つを選択し、選択した旧氏が記載された戸籍から現在の戸籍に至るまでのすべての戸籍謄本など

   ※本籍地が福島市のかたでも戸籍謄本などの添付が必要です。

 2 マイナンバーカード

 3 窓口に来るかたの本人確認書類

   本人確認書類

   ※第1号書類から1点、または第2号書類から2点の提示が必要です。

 4 任意代理人の場合は、委任状(PDF:211KB)

 5 法定代理人の場合は、戸籍謄本などその他の資格を証明する書類

 

 申請窓口と受付時間

 

申請受付窓口

受付時間  

市民課総合窓口

平日の午前8時30分から午後5時15分まで
各支所・茂庭出張所 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
西口行政サービスコーナー 平日の午前9時から午後5時15分まで

 

 注意事項

  1 住民票への旧氏記載後は、婚姻等により氏が変更になった場合や、他市区町村へ住所異動した場合でも、引き続き同じ旧氏が

   記載されます。

 2 住民表に記載した旧氏の変更または削除を希望する場合は、窓口でお手続きください。

 

 ※ 関連サイト  総務省ホームページ(外部サイトへリンク)

 

 

 

 

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このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 市民課 登録係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-573-1020

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