住民基本台帳の一部の写しの閲覧
住民基本台帳の一部の写しの閲覧
住民基本台帳の一部(住所・氏名・生年月日・性別)の写しの閲覧は、公用および公益性が高いと認められる場合に可能となっています。個人情報保護に充分留意した原則非公開の制度です。
なお、国または地方公共団体の機関が法律で定める事務を遂行する際に、必要があると認められる場合は、閲覧情報と同様の情報(住所・氏名・生年月日・性別)を提供する場合があります。
閲覧できる要件
- 国または地方公共団体の機関が、法律で定める事務遂行のために閲覧する場合
- 個人または法人が、次に掲げる活動を行うために閲覧することが必要である旨の申出をし、認められた場合
- 統計調査、世論調査、学術調査等の調査研究のうち、公益性が高いと認められるもの
- 公共的団体が行う地域住民の福祉向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
- 営利以外の目的で行う住居関係の確認のうち、訴訟の提訴その他特別の事情による居住関係の確認として市長が定めるもの
閲覧日時
- 毎週月曜日から金曜日(祝日を除く)
- 午前9時から午前11時30分、午後1時30分から午後4時00分
※執務の都合により、ご希望の日に閲覧できない場合があります。
※3月中旬から4月にかけては、繁忙期間中のため閲覧をお断りしています。
手数料
閲覧に際しての注意事項
- 閲覧できる人数は、1請求につき2名まで。
- ノートパソコンにて住民基本台帳のPDFデータを閲覧していただきます。
- 閲覧事項は市指定の閲覧用紙に記入していただきます。
- ドメスティック・バイオレンスおよびストーカー行為などの被害者で支援措置対象者は、閲覧台帳に含まれていません。
- 閲覧場所で、携帯電話等の電子機器の使用はできません。また、事前に申請し承認を得たもののみ持ち込むことができます。
- 閲覧にあたっては、職員の指示に従ってください。指示に従わない場合は、閲覧を中止していただく場合があります。
閲覧申請の方法
- 閲覧希望日の1か月前から14日前までに、事前に電話で閲覧日の予約をする。
- 閲覧日7日前までに申請書類を提出する。
※申請書類については、申請者により提出物が異なりますので、事前予約時にお問い合わせください。
- 申請書類により、閲覧目的が適当であるかを審査し、審査結果を申請者へ通知します。
- 予約日に閲覧を行う。
閲覧申請様式
個人が閲覧する場合
法人団体が閲覧する場合
その他
閲覧者の本人確認
- 閲覧ができるのは、申し出の際に指定した閲覧者に限ります。(最大2名まで)
- 閲覧時に本人確認を行いますので、当日閲覧される方は、次の本人確認書類をお持ちください。
- 国・地方公共団体等の請求による閲覧の場合
閲覧者の職員証等国または地方公共団体の職員たる身分を示す証明書
- 個人の申出による閲覧の場合
(ア)本人であることを確認できる書類(本人の写真が添付されたものに限る)
個人番号カードもしくは住民基本台帳カード、旅券
運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証もしくは資格証明書等
(イ)「住民基本台帳の一部の写しの閲覧申出に係る閲覧者に関する照会書」(様式第11号)
- 法人の申出による閲覧の場合(上記(ア)および下記(ウ)それぞれ1点ずつ計2点必要)
(ウ)雇用関係を確認できる書類
法人(団体)が発行した社員証、職員証等
閲覧の公表
法律で公表が義務付けされている閲覧について、請求機関の名称・利用目的等、前年度の閲覧の状況を毎年公表しています。
≫令和5年度住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況(PDF:311KB)

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