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更新日:2025年1月22日

盗難されたバイクの納税通知書が届きました。税金を納めなければなりませんか?

回答

盗難にあった場合、警察に盗難届を出すとともに、速やかに廃車の手続きをする必要があります。
廃車の手続きをしていない場合、軽自動車税が課税され、納めていただくようになります。

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このページに関するお問い合わせ先

財務部 市民税課 税制係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3713

ファクス:024-528-2480

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