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更新日:2017年3月1日

バイクが盗難にあい、警察に盗難届を出しましたが、現在も発見されていません。ところが、今回も納税通知書が届いたのですが、なぜでしょうか?

回答

盗難にあった場合、警察に盗難届を出すとともに、市役所で速やかに廃車の手続きをおこなう必要があります。
まだ廃車の手続きがおこなわれていない場合には、軽自動車税が課税されます。

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このページに関するお問い合わせ先

財務部 市民税課 税制係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3713

ファクス:024-528-2480

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