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ホーム > よくある質問 > くらし・手続き > 税金 > 軽自動車税 > 盗難されたバイクの納税通知書が届きました。税金を納めなければなりませんか?
軽自動車税
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更新日:2025年1月22日
盗難にあった場合、警察に盗難届を出すとともに、速やかに廃車の手続きをする必要があります。 廃車の手続きをしていない場合、軽自動車税が課税され、納めていただくようになります。
登録と廃車の受付窓口
このページに関するお問い合わせ先
財務部 市民税課 税制係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3713
ファクス:024-528-2480
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