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ホーム > よくある質問 > くらし・手続き > 税金 > 軽自動車税 > 5月に軽自動車を譲渡(廃車)しました。軽自動車税は減額(還付)になりますか?
軽自動車税
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更新日:2017年3月1日
軽自動車税は、県税の自動車税とは異なり、月割課税制度はありませんので、減額(還付)にはなりません。 4月1日現在で軽自動車を保有するかたに、1年分全額課税されます。
このページに関するお問い合わせ先
財務部 市民税課 税制係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3713
ファクス:024-528-2480
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