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更新日:2017年3月1日

5月に軽自動車を譲渡(廃車)しました。軽自動車税は減額(還付)になりますか?

回答

軽自動車税は、県税の自動車税とは異なり、月割課税制度はありませんので、減額(還付)にはなりません。
4月1日現在で軽自動車を保有するかたに、1年分全額課税されます。

このページに関するお問い合わせ先

財務部 市民税課 税制係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3713

ファクス:024-528-2480

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