年金の支給日と支給対象月

支給月と支給対象月
支給日(注釈) 支給対象月
4月15日 2・3月分
6月15日 4・5月分
8月15日 6・7月分
10月15日 8・9月分
12月15日 10・11月分
2月15日 前年12・1月分

(注釈)支給日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その前の金融機関等の営業日となります。

支給額

年額の6分の1
(1円未満の端数は切り捨て)

支給方法

金融機関や郵便局(ゆうちょ銀行)の受給権者名義の口座へ振込
郵便局(ゆうちょ銀行)のみ窓口での現金払いが可能(年金送金通知書と年金証書などが必要)

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この記事に関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 国保年金課 国民年金係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3738
ファックス:024-528-2478
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