市営墓地において、墓じまいや改葬を行い、使用しなくなったお墓は、返還していただくようになります。
(注意)新山霊園と御山墓地・岩谷墓地・渡利墓地・天王寺墓地で様式が異なりますので、ご注意ください。

以下、内容を確認し、手続きをしてください。

手続き方法

  1. 様式を市役所環境衛生課窓口よりお受け取りください。下記よりダウンロードも可能です。
  2. 記入例を参考に必要事項を記入してください。
  3. 遺骨が埋蔵されている方は、環境衛生課窓口に返還届と併せて改葬許可申請書を提出してください。
    使用許可を受ける以前の状態に復旧してから市に返還してください。
  4. 届出様式と添付書類を市役所環境衛生課窓口へ提出し、手続きは以上となります。(手数料無料)

 (注意)なお、下記条件に該当する場合、還付金が支払われます。

  • 新山霊園の場合、遺骨を埋蔵していないかつ使用許可を受けてから3年以内の返還
  • 御山墓地・岩谷墓地・渡利墓地・天王寺墓地の場合、使用許可を受けてから3年以内の返還

 還付金請求書についても、市役所環境衛生課窓口よりお受け取りください。下記よりダウンロードも可能です。

届出様式

新山霊園御山墓地・岩谷墓地・渡利墓地・天王寺墓地で様式が異なります。ご注意ください。

新山霊園を返還する場合

使用墓所返還届

様式
記入例

墓所使用許可証または墓所使用許可証添付不能届

墓所使用許可証を紛失した場合、墓所使用許可証添付不能届を提出していただくようになります。
墓所使用許可証添付不能届は下記よりダウンロードできます。

様式
記入例

本人確認ができる書類

下記のとおり、状況に応じてご提示ください。

本人確認ができる書類の詳細
提出する方 書類
届出人本人 届出人の本人確認ができる書類
届出人本人以外 上記+提出する方の本人確認ができる書類

新山霊園を返還した場合の還付金請求について

遺骨を埋蔵していないかつ使用許可を受けてから3年以内の返還であれば、使用料の二分の一の金額を還付することができます。

市役所環境衛生課窓口より受け取るか、下記よりダウンロードして、必要事項を記入の上、返還届と併せてご提出ください。

墓所使用料還付請求書
様式
記入例
請求書:口座振替払用

御山墓地・岩谷墓地・渡利墓地・天王寺墓地を返還する場合

使用墓地返還届

様式
記入例

墓地使用許可証または墓地使用許可証添付不能届

墓地使用許可証を紛失した場合、墓地使用許可証添付不能届を提出していただくようになります。
墓地使用許可証添付不能届は下記よりダウンロードできます。

様式
記入例

本人確認ができる書類

下記のとおり、状況に応じてご提示ください。

本人確認ができる書類の詳細
提出する方 書類
届出人本人 届出人の本人確認ができる書類
届出人本人以外 上記+提出する方の本人確認ができる書類

御山墓地・岩谷墓地・渡利墓地・天王寺墓地を返還した場合の還付金請求について

使用許可を受けてから3年以内の返還で、使用料の二分の一の金額を還付することができます。

市役所環境衛生課窓口より受け取るか、下記よりダウンロードして、必要事項を記入の上、返還届と併せてご提出ください。

墓地使用料還付請求書
様式
記入例
請求書:口座振替払用

この記事に関するお問い合わせ先

環境部 環境衛生課 環境衛生係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-573-2557
ファックス:024-563-7290
お問い合わせフォーム