身体障害者手帳等の所持者が、市施設を個人または専用使用で使用する際の使用料等が全額免除(温泉施設を利用する市外在住の障がい者を除く)になります。

対象者

個人使用の場合

1.身体障害者手帳の所持者

2.療育手帳の所持者

3.精神障害者保健福祉手帳の所持者

4.指定難病医療費受給者証の所持者

5.特定疾患医療費受給者証の所持者

6.障害者総合支援法に規定する特殊の疾病を患う診断書の所持者

7.障がい福祉サービス受給者証(障害種別5のみ対象)の所持者

団体の専用使用(一部専用使用を含む)の場合

使用する人数の半数以上(介護者を除く)が障害者手帳等の交付を受けている方であれば使用料等が免除になります。

介護者の免除

個人及び専用使用において、手帳等を所持する障がいのある方を介護をする方の使用料等が免除されます。障がいのある方1人につき介護者1人に限ります。

介護者の免除は下記のとおり(障がい者1名につき1名)
障害者手帳の種類 介護対象の範囲
身体障害者手帳 旅客鉄道株式会社旅客運賃減額 第1種
療育手帳 旅客鉄道株式会社旅客運賃減額 第1種
精神障害者保健福祉手帳 障害等級 1級
障害者総合支援法に規定する特殊の疾病

障がい福祉サービス受給者証(障害種別5)の交付を受けている方(1名まで)

(注意)その他の受給者証や診断書の提示による本人料金免除の場合は、介護者の免除は不可 

(注意)温泉施設の利用については、介護者が浴室内で入浴の介助を行う場合のみ免除になります。

利用方法

利用申請の際に障害者手帳等(原本)を施設の受付に提示してください。
令和5年3月1日より障害者手帳の提示に代えて、ミライロIDの提示でも可能になりました。詳細は下記のページをご確認ください。

オレンジの地に白で福島市の公の施設の使用料免除でみらいろID利用できますと書かれ、ももりんのイラストが書かれたミライID(障害者手帳アプリ「ミライロID」の導入!​​​​​​のサイトへリンク)

免除対象施設

学習センター

体育施設

公園施設

都市公園等

温泉施設

※福島市外在住の障がい者については、障がい者料金が設定されております。

その他施設

利用方法や休館日等は、直接、施設へお問い合わせください。

注意

利用の際に障害者手帳等の提示がない場合、または、入場料その他これに類する料金を徴収する場合や営業、営利その他これに類する目的で使用する場合は、免除を受けることができませんのでご注意ください。

なお、施設によっては、免除とならない使用料等も一部ございますので、詳しくは、各施設へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい福祉課 障がい庶務係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3748
ファックス:024-533-5263
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